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環境Q&A

収集運搬に伴う保管行為の該当性 

登録日: 2012年08月23日 最終回答日:2012年09月14日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.38656 2012-08-23 23:22:52 ZWle9b ややま

産廃収集運搬業にかかる次の事例が産廃の保管に該当するのかご教示願います。多くの方から意見いただきたいです。

@廃棄物の長距離運送で経路中間地点で車両に廃棄物を積んだまま(下ろさずに)一晩駐車場に留め置く行為。
A廃棄物を収集後、一旦自社の事務所に戻り、廃棄物を積んだまま(下ろさず)一晩おいた後、翌日処分業者へ運搬する。

私の考えとしては、@は保管にあたらず、Aの場合は運搬途中の保管行為に当たると思っています。
理由:@は収集運搬の連続的な行為とみなせるが、Aはみなせないため。


また、保管行為に該当するのであれば、保管行為は収集運搬であれば積替え保管のみ許されているため、収集運搬業の積替え保管の許可が必要であると解されると思いますがいかかでしょうか。

さらにその際は車上を積替え保管施設として許可を受けることは可能なのでしょうか。

よろしくお願いします。

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No.38657 【A-1】

Re:収集運搬に伴う保管行為の該当性

2012-08-24 10:04:57 なんと (ZWld61d

@は保管行為に当たりません。ややまさんのおっしゃる通りの解釈でよろしいかと思われます。
Aは個々のケースで、収集運搬とどの程度連続性を有しているかによって判断されることになりますが、現実には夕方引き取りに行き、自社で積み置きの上、翌朝運搬先へ搬入するケースは数多く見られ、保管に当たらないとしている行政担当者がほとんどでしょう。(連休などでの積み置きは保管と見られます。)
また、保管は、積替えを行う場合を除き行ってはならない(令第6条産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)ため、『車上を積替え保管施設として許可を受ける』ことはあり得ません。

No.38666 【A-2】

Re:収集運搬に伴う保管行為の該当性

2012-08-27 12:53:01 そうせき (ZWl9f44

共に違法と考えます。

Aが横行しているのは事実かもしれませんが、大丈夫と一筆くれる行政マンがいようとは思えません。
排出事業者の立場としては、産廃業者に対して処理場終業に間に合う時間までに現場搬出をお願いしています。業者の方は「思わぬ渋滞の場合は・・?」などと言いますが、「現場に引き返せ」としか言えません。

マニフェストデータで、収集運搬終了日が廃棄物の引渡日の翌日以降というのは、すべて違法保管があったと考え、繰り返す業者とは取引をやめます。

そこまでするのは、違法保管中の盗難や火災、近隣の通報等イレギュラーな事態に対して、適切な対応ができないからです。

No.38668 【A-3】

Re:収集運搬に伴う保管行為の該当性

2012-08-27 15:06:51 たる吉 (ZWl47e

排出事業者としての管理ポイントや判断基準については,そうせきさまのおっしゃる通りと思いますが,質問者は適法か否かという問いの為,@及びAとも適法と考えます。

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=33118

運搬の連続性とは,行為であって時間ではないはずです。

>車上を積替え保管施設として許可を受けることは可能なのでしょうか。
そんなことができるわけがありません。

No.38677 【A-4】

補足

2012-08-29 14:47:14 なんと (ZWld61d

補足として、下記情報を投稿します。ご参考に。
但し、県によっては翌日運搬というだけでOUTの判定が出るそうです。
 法的な資料は、たる吉様回答の過去の質問回答の中にあるS60.7.8環衛82号の照会回答となりますので、それを行政の方がどう捉えているかということになります。

処理業者側の見解として
(社)東京産業廃棄物協会(HP)
http://www.tosankyo.or.jp/qanda/kanri.htm
Q6:管理票の交付日と収集運搬終了日が異なる場合、違反となるか。
A6: 収集運搬終了日は運搬の最終目的地までの運搬が終了した日となるので、収集運搬の過程で一泊したり、運搬先の開門が翌日になったり、保管積替え施設に一定期間積み置く等により異なる場合があります。但し、交付日は産廃を収集運搬業者に引渡した日であって引渡し前日又は後日の日付は間違いです。

私が話した行政の方には、上記認識が通りました。(関東地方数県)

熊本県職員による見解(検索結果より)
元適正処理推進班長…収集日翌日運搬しても構わないが、恒常的であってはならない。(出前講座での回答)
元課長補佐…車輌から降ろさなかったら収集日翌日運搬しても構わない。(県庁での回答)

鳥取県の見解(県HP)
長距離輸送時に休息をとるための保管は運送行為と連続性を有しており、問題ないと考えるが、連休を跨いで保有する保管行為等についてはその連続性について疑問であり、個々にその収集運搬業者から聞き取り調査などをすることにより対応すべきであると考える。


No.38708 【A-5】

Re:収集運搬に伴う保管行為の該当性

2012-09-14 09:41:03 ペコリ(・_・)”(..)” (ZWlbd8

>@廃棄物の長距離運送で経路中間地点で車両に廃棄物を積んだまま(下ろさずに)一晩駐車場に留め置く行為。
>A廃棄物を収集後、一旦自社の事務所に戻り、廃棄物を積んだまま(下ろさず)一晩おいた後、翌日処分業者へ運搬する。


私も皆さんの大勢の意見に同じで、行為の一連性に関わる問題であると各所で確認しています。


排出が夕方以降になることが多い、営業所の閉鎖に伴う排出などはまさにそれで中間処理場の受け入れをネゴ出来ない場合は車輌保管とならざるを得ないです。
このような場合には、収集運搬業者と処分業者が同一である方法を極力選択します。自社内のことですので。

また、取引先の東京の中間処理場が山口県の最終処分場を使っていますが、JRコンテナで収集運搬を行います。時間はかなり要しますが、コンテナ積み込み後は施錠管理して、コンビナート内にある処分場に引き込み線を使って搬入しており、行程の確実さは確かなものです。
途中何泊もするようですが時間が問題では無いという一例になるのかな?
フェリーにトラックを積むという場合も想定されます。この場合フェリー航路は公道と看做すということのようですが時間は相当かかります。
東京の離島もコンテナを使って東京湾臨海部の中間処理場に運んでいる訳ですし・・・

ちょっと脱線しました。スミマセン。

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