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環境Q&A

マニフェスト交付の例外について 

登録日: 2012年08月02日 最終回答日:2012年08月11日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.38610 2012-08-02 14:53:48 ZWle844 小規模業者

現在自治体より公共下水処理場の余剰濃縮汚泥を同じ自治体の別の下水処理場に運搬委託されて実施しております。運んだ先の下水処理場で脱水処理していると思います。
運搬についてマニフェストを交付されていません。 排出自治体は交付の例外にあたり 同じ自治体の自治体施設に運んでいるので(廃棄物の処理法規則第8条の19号1にて)交付しなくていいと言っているのですが運搬を業者に委託している場合も適用になるのでしょうか?

こちら側業者はマニフェスト不交付時における廃棄物の引き受け禁止にあたるのですが 廃棄物の処理法規則第8条の19号1の意味合いがハッキリ理解できずにおります。 県の担当に相談すればハッキリするのでしょうが今度は排出自治体の担当がおもしろくなくなるとまた・・

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No.38612 【A-1】

Re:マニフェスト交付の例外について

2012-08-03 13:28:50 たる吉 (ZWl47e

公布日:昭和46年10月25日
環整45号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について 
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000510

第1 廃棄物の範囲等に関すること。
5 下水道法に規定する下水道から除去した汚でいは、産業廃棄物として取り扱うものであること。

廃棄物処理法施行規則
(産業廃棄物管理票の交付を要しない場合)
第八条の十九  法第十二条の三第一項 (法第十五条の四の七第二項 において準用する場合を含む。以下同じ。)の環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
一  市町村又は都道府県(法第十一条第二項 又は第三項 の規定により産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分をその事務として行う場合に限る。)に産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合

一般廃棄物だったかな?
とも思ったのですが,下水汚泥は産業廃棄物でしたね。

普通に考えたら「マニフェスト交付義務違反」とは思うのですが,「又は」の部分が確かに微妙ですね。

当該自治体の解釈は,市町村に処分を委託する場合は,その手前の運搬にはどのような手段を用いたとしても良いということでしょうね。

まぁ,おそらく廃棄物の部署と下水道の部署が異なっていませんか?
廃棄物の部署にそれとなく相談してみてはいかがでしょうか?

直接聞きにくければ同じことを海洋汚染防止法に基づく,廃油処理施設で聞いてみるとか。
ちなみに,うちの自治体であれば間違いなく「廃油処理施設迄の運搬は陸揚げした後の移動であれば,産業廃棄物の運搬委託となる」と指導されますね。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。 自治体担当も産廃である事は認識しており産廃の契約をしておりますがマニフェストは交付していないのです。 自治体相手だとこちら側業者は罰則・行政指導・取り消し・停止になって自治体は罰則なしですんでが納得いかないところなんですが、仕事をもらわなければいけませんし
発行はしてもらうよう再度頼むようにいたします。 今までの間は違反となれば罰則を受けるしかないですね 検査で引っかかるでしょうね
ありがとうございました。

No.38613 【A-2】

Re:マニフェスト交付の例外について

2012-08-03 20:19:34 papa (ZWlbd18

同じ自治体や近隣の処理場間で汚泥の搬送を行うことはままあることですが、ご質問にある自治体の対応には明らかな誤りがあります。
まず、規則第8条の19はいわゆる「あわせ産廃」として一廃にあわせて処理する産業廃棄物についての規定と都道府県が自治体事業として産業廃棄物処理受託を行なうための規定です。
下水道事業において処理場における汚泥処理は廃棄物処理法の適用を受けるものではなく下水道事業として認可を受けた認可事業ですから、産業廃棄物を処理していても廃棄物処理法の適用は受けません。
したがって、処理場の脱水機や焼却炉も廃棄物処理法の適用は受けません。
自治体職員がこの程度の知識もなく委託業者さんに指示するのはちょっと困ったものですが、この回答をプリントしてご提示してくださっても結構です。
したがって、場外の汚泥搬送は廃棄物処理法の適用を受けますので、管理票の交付は排出者の義務です。管理票が交付されないと運搬を拒否するような規律正しい業者さんとの取引経験もあります。
但し、処理場間の搬送を行う認可を得て事業を行なう可能性(流域汚泥処理事業など)は皆無ではありませんが、その場合は、廃棄物処理法では根拠にはなりません。
質問者が「公共下水処理場」と記載していますが、農集排やコミプラの可能性もあり、その場合は一廃ですから管理表交付義務はありません。
私のところでも処理場間で汚泥のやりとりを行なっています。管理票は運搬記録作成のみの用途なのでB票完結型で運用して利用しています。これがふつうかと思います。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。 公共下水汚泥なので産廃運搬契約はしています。管理記録表の交付は必要なのですね ありがとうございます。 B票完結型とはCDEは管理記載しないやり方なのですか? 
1の公共下水から2の公共下水に運搬し脱水しケーキとして搬出、脱水ケーキ搬出は別業者でマニフェストを発行してもらっています。  話を持っていくとたぶんお前の方で管理表を作って持ってこいとなるので 記載方法は2の運搬先が中間処分で脱水している形で記入すれば良いのでしょうか、こちら側はB票だけ管理しC票は受け取らず管理しなくても良いのでしょうか? すみません回答できましたらよろしくお願いいたします。

No.38615 【A-3】

Re:マニフェスト交付の例外について

2012-08-04 22:46:31 風林火山 (ZWl8e32

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正について

 平成四年八月二五日 建設省都下企発第三九‐二号

 廃棄物の処理及び清掃・・・(中略)・・・今回の改正に際して、下水道管理者が行なう下水汚泥の処理
 についての廃掃法上の取り扱いに関し、厚生省と建設省は先のとおり了解したので、遺憾のないよう取り計らわれたい。
 なお、貴管下の市町村に対しても、この旨周知徹底方よろしくお願いする。

             記
 一 下水道管理者が自ら行う下水汚泥の処理に対しては、下水道法が適用されるものであり、廃掃法の適用対象とはしないこと。
 なお、この旨は、厚生省からも平成四年八月一三日付厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長通達(衛環第二三三号)第五の一をもつて、各都道府県担当部長あて通知済である。

 二 一において「下水道管理者が自ら行なう下水汚泥の処理」とは、「下水道管理者が、自らの地方公共団体の区域(複数の下水道管理者が共同して下水汚泥の処理を行なう場合にあっては、当該複数の下水道管理者に係る地方公共団体の区域)内において、産業廃棄物処理業者に委託することなく自ら行なう(いわゆる下水道公社や処理施設維持管理業者等の産業廃棄物処理業者ではない者を下水道管理者の責任の下に補助者として使用する場合を含む。)下水汚泥の処理」という意味である
こと。

 ですから処理場の維持管理業者がそこで発生する汚泥の運搬を請け負ってもマニフェストは不要だと自治体職員は言っているのでしょう。

 8月5日追記
 質問には維持管理をしているとは書かれていませんので私の早とちりだったかもしれませんね。管理をしていなければやはりマニフェストは必要ですね。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。下水道管理者が維持管理業者に運搬させる場合は廃掃法の適用はしないとの事わかりました。  維持管理はしていないのでマニフェストは必要なのですね。   

No.38624 【A-4】

Re:マニフェスト交付の例外について

2012-08-10 23:14:48 mashi-nana (ZWlba51

「公共下水処理場の余剰濃縮汚泥のみを運搬する」ということは、運搬先で余剰汚泥からリンの回収を行っているのではないでしょうか。
 余剰濃縮汚泥自体は確かに廃掃法に定義された下水汚泥です。しかし、廃棄処分する目的での運搬でなく、リンを回収する目的で余剰濃縮汚泥を運搬しているのならば、マニフェストまで作成する必要があるのかという疑問が生じます。「自治体担当も産廃である事は認識しており産廃の契約をしておりますが」ならば、これで良いと私には思えます。疑問は素直に担当者にお聞きするのが良いでしょう。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。 素直に伺えれば簡単なのですが・・・ こちらの頭の中が整理されてなくの状態でしたので 皆様からの回答にて整理させていただきました。

No.38626 【A-5】

Re:マニフェスト交付の例外について

2012-08-11 21:53:17 papa (ZWlbd18

委託先の自治体職員が、下水道法と廃棄物処理法の仕切りがよくわかっていないように思います。
処理場では実務として汚泥脱水や焼却といった廃棄物処理法に言う中間処理を行なっていますが、これは下水道事業認可を得て行なう作業であって廃棄物処理法の適用を受けません。
したがって、処理場間搬送のこのケースでは、場外の公道運搬のみが廃棄物処理法の適用対象ですので、管理票記載は運搬記録だけしか記載のしようがありません。中間処理(脱水)と記載しても処理場における汚泥の脱水は廃棄物処理法適用外なので記載することには意味がありません。(念のため参考に記載しても虚偽記載にはならないないと思いますが、無意味な記載を推奨するものではありません)
集約処理した処理場からの搬出は別途に廃棄物処理法による管理票交付が必要になることは当然です。

回答に対するお礼・補足

再度の回答ありがとうございました。 こちらの頭の中も整理出来ました。 週明けに客先担当と県担当部署に相談してきます。

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