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環境Q&A

産業廃棄物処理委託契約書の【二者契約】の法的根拠について 

登録日: 2012年07月25日 最終回答日:2012年07月27日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.38586 2012-07-25 16:56:13 ZWlaf1d ひろ

全産連のホームページ上においても、下記の通り、【二者契約】が原則と記載されておりますが、
『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』上、【二者契約】に関する記載を見つける事が出来ません。

【二者契約】の法的根拠が、
何れからきているものかをご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授頂けましたら、幸いです。

宜しくお願い致します。

※全産連ホームページ記載内容:
 処理委託契約の5原則
 @二者契約であること
 排出事業者は、収集運搬業者、処分業者それぞれと契約を結びます。

総件数 3 件  page 1/1   

No.38587 【A-1】

Re:産業廃棄物処理委託契約書の【二者契約】の法的根拠について

2012-07-25 20:32:12 会社員 (ZWle839

法12条第3項が根拠と思いますよ。
文中の括弧が多すぎて分かりにくいので、途中を縮めると、以下のようになってます。
事業者(・・・省略・・・)は、その産業廃棄物(・・・省略・・・)の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第十四条・・・省略・・・で定めるものに、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者・・・省略・・・で定めるものにそれぞれ委託しなければならない。

この文中の”それぞれ委託”が根拠となっているものと思います。

回答に対するお礼・補足

ご回答を頂きまして、誠にありがとうございました。

No.38588 【A-2】

Re:産業廃棄物処理委託契約書の【二者契約】の法的根拠について

2012-07-25 20:35:16 鶴兵衛 (ZWlb155

おそらく、↓の「それぞれ」がミソなのだろうと思います。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第十二条
5  事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する
場合には、その運搬については第十四条第十二項に規定する産業
廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分に
ついては同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で
定める者にそれぞれ委託しなければならない。

=====
to 会社員様
モロにかぶってしまい申し訳ありませんでした。

回答に対するお礼・補足

ご回答を頂きまして、誠にありがとうございました。

No.38599 【A-3】

Re:産業廃棄物処理委託契約書の【二者契約】の法的根拠について

2012-07-27 07:57:24 たる吉 (ZWl47e

法的な根拠の記載はありますので。

【 産業廃棄物の運搬、処分等の委託及び再委託の基準に関する留意事項について 】
公布日:平成6年2月17日 衛産19号
−抜粋−
また、この趣旨の徹底のため、排出事業者と産業廃棄物収集運搬業者との間の契約及び排出事業者と産業廃棄物処分業者との間の契約という二者間契約の徹底を図られたいこと。

回答に対するお礼・補足

ご回答を頂きまして、誠にありがとうございました。

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