一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

お客様からの預り品のの処分について 

登録日: 2012年07月06日 最終回答日:2012年07月08日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.38517 2012-07-06 14:31:43 ZWle81b 匿名

 私が勤務する会社では、お客様の製品(機械品)をお預かりして倉庫で保管していますが、型落ち・長期滞留などを理由に、数か月に3〜4件廃棄処理の依頼があります。
 産業廃棄物として処分することを進言しましたが、お客様が「鉄くず」として再生事業者に買取ってもらう、または無償で引き取ってもらうことを強く希望されたため、現在は、当社から再生事業者に引き渡し、簡易的な引取り証明等を再生事業者からお客様宛に発行してもらうという方法をとっています。
 これまで大した頻度ではなかったのですが、担当者から、「先月だけですでに2件の廃棄依頼があり、今後このような処理が増えるかもしれない。もし、遵法上問題があるのなら、早めに是正したい」と相談されましたが、インターネットで調べてみても、はっきりとしたことが分かりませんでした。
 もし、産業廃棄物として処分しなければならないとしたら、廃棄する機械品ははお客様の所有物ですが、当社が預かり、廃棄を依頼されたので、(当社の廃棄物として)契約している産廃処理業者に処分を委託してよいのでしょうか。
ご教示をお願いいたします。

総件数 1 件  page 1/1   

No.38524 【A-1】

あまり詳しくありませんが

2012-07-08 08:50:42 サンライズ (ZWle81d

廃掃法の規則からいうと、所有者(お客様)が処分に関する義務を負うはずです。
マニフェストにも排出者の欄がありますので、所有権を御社に移転しない場合、違法になると考えます。
有価物としての引き取りに関しては、汚泥処分で時々検討されているのですが、無償は違法行為との見解を10年ほど前に行政側から聞かされたことがあります。
従って、1円でも相手に買い取らせることが必要と考えます。なお、1円というのは当時よく使われた手ですが、これも違法ではないが、グレーゾーンだ、といわれましたので、今は規制強化が図られていると考えます。
廃棄物処分に関しては、近年の環境意識の向上から摘発されると会社の大きなダメージになりますので、独断ではなく必ず行政機関に相談し、”証明”を得ておくほうが、御社と顧客のためになると考えます。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
補足というほどでもないですが、今回のお客様は私どもの会社の親会社に当たりますので、その意向に沿わないというのはなかなか難しいと担当者が嘆いていました。当然のことですが、企業としてお客様は大切なものです。しかし、このままではその大事なお客様にとってもリスクが発生する事態になりかねませんので、担当者レベルではなく、もっと上の職制を巻き込んで、きちんとしたルールを制定したいと思います。

総件数 1 件  page 1/1