一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

建設廃棄物の運搬・処理(下請、孫請) 

登録日: 2012年07月05日 最終回答日:2012年07月16日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.38514 2012-07-05 15:18:30 ZWle815 パルサー

内装工事請負をしている会社に勤めるものです。

ある取引先より「少量廃棄物運搬明細書」が届き、
今更ですが、産廃の運搬・処理について関心を持つ事になりました。

役所の窓口に問い合わせをしてみましたが、予備知識がなさ過ぎて、
話しになりませんでした。

不動産管理会社(元請)から請負った内装工事のゴミの運搬・処分で悩んでいます。

法第21条の3第3項の環境省令で定める廃棄物(下請業者が運搬できる範囲内)なのですが、
現場に行くのは、弊社の下請(元請から見たら孫請)の職人さんだけで、
弊社の従業員は、現地に行く事はありません。

法律上、弊社の従業員が産廃運搬車両で現地に赴き運搬する事をすればいいのですが、
弊社の勝手な都合ですがかなりハードルが高いのです。

ちなみに弊社は、建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可、廃棄物処理業許可もありません。

(質問1)
合法的に孫請の職人さんに運搬してもらうには、
元請と孫請業者間で運搬に関して契約を交わす事でしかできないのでしょうか?

(質問2)
また、それらの産廃は、一旦弊社の駐車場(300m2未満)の片隅に仮置きし、
ほぼ毎日、近くの産廃業者に回収に来てもらっています。
これについて問題はありますか?

わからない事だらけで、質問も的を得ていない気もしますが、
ご教授いただけると助かります。

総件数 2 件  page 1/1   

No.38542 【A-1】

Re:建設廃棄物の運搬・処理(下請、孫請)

2012-07-13 12:04:02 なんと (ZWld61d

>法第21条の3第3項の環境省令で定める廃棄物(下請業者が運搬できる範囲内)なのですが、・・・・

と、言われておりますので、法文をご覧になられているのでしょうか。
『法第21条の3第3項の環境省令で定める廃棄物』は
則第18条の2に定められていますが、第1項第1号の範囲内でも第1項第2号のように運搬される廃棄物でなければなりません。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則抜粋
第十八条の二  法第二十一条の三第三項 の環境省令で定める廃棄物は、次の各号のいずれにも該当すると認められる廃棄物とする。
一  次のいずれかに該当する建設工事に伴い生ずる廃棄物(特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物を除く。次号において同じ。)であるもの
イ 建設工事(建築物等の全部又は一部を解体する工事及び建築物等に係る新築又は増築の工事を除く。)であつて、その請負代金の額が五百万円以下であるもの
ロ 引渡しがされた建築物等の瑕疵の修補に関する工事であつて、これを請負人に施工させることとした場合における適正な請負代金相当額が五百万円以下であるもの
二  次のように運搬される廃棄物であるもの
イ 一回当たりに運搬される量が一立方メートル以下であることが明らかとなるよう区分して運搬されるもの
ロ 当該廃棄物を生ずる事業場の所在地の属する都道府県又は当該都道府県に隣接する都道府県の区域内に存する施設(積替え又は保管の場所を含み、元請業者(法第二十一条の三第一項 に規定する元請業者をいう。)が所有権を有するもの(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有するもの)に限る。)に運搬されるもの
ハ 当該廃棄物の運搬途中において保管が行われないもの

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。

法第21条の3第3項にそういったことが書いてあるらしい・・・とwebで拾い読みしての質問でしたので、正直、見たけど見てないというのが正解でしょうか。

なんと 様のご回答の通り、法律ですので、本則があり附則があって他の条項と絡み合って・・・文章も独特の言い回しで、やはり法律を条文のまま理解するのは難しいと改めて思いました。

また、元々の質問に間違いがあることに気づきました。

元請から請負った内装工事のゴミの移動先は、元請の処分施設でしたので、弊社での保管は行いません。正確には、現場から元請の施設への運搬でした。

繰り返しになりますが、法令通りであれば、弊社が運搬する事になっていますが、
どうにかして弊社の下請業者に運搬させる事ができればと思っています。

追加質問ですが、弊社が元請けの工事もあり、その場合、弊社の下請業者が現場から、一旦弊社の駐車場(300m2未満)の片隅にまで運搬してもらい、ほぼ毎日、
近くの産廃業者に回収に来てもらっています。
これについて問題はありますか?

No.38549 【A-2】

Re:建設廃棄物の運搬・処理(下請、孫請)

2012-07-16 09:35:47 なんと (ZWld61d

>繰り返しになりますが、法令通りであれば、弊社が運搬する事になっていますが、どうにかして弊社の下請業者に運搬させる事ができればと思っています。

法第21条の3第3項について
『下請負人』が自らその運搬を行う場合は、元請業者との当該建設工事に係る請負契約(書面)により、『下請負人』が運搬することを定めていなければならないため、工事請負契約で孫請業者が運搬することを定めていなければなりません。

もしくは、孫請業者に産業廃棄物収集運搬業の許可を取得してもらい、元請業者と産廃処理契約を結ぶかです。

>追加質問ですが、弊社が元請けの工事もあり、その場合、弊社の下請業者が現場から、一旦弊社の駐車場(300m2未満)の片隅にまで運搬してもらい、ほぼ毎日、近くの産廃業者に回収に来てもらっています。これについて問題はありますか?

これだけでは内容がわかりませんが、
@ 御社と下請業者の工事請負契約の中に、産廃の運搬に御関する定めがなされている。
A 建設工事の規模が規則第18条の2第1項第1号の規模であり、同項第2号のように運搬される。
B 下請業者は運搬の基準を遵守している。
C 保管場所での保管基準が遵守されている。
D 県条例等の規定に沿っている。(例えば神奈川県の場合、建設系廃棄物を事業場外で保管する場合、300u未満であっても100u以上であれば届出が必要になります。)
E 御社と回収に来る産廃業者及び運搬先の処分業者とそれぞれ(法に則った)委託契約が書面で締結されている。
F 『ほぼ毎日回収にくる』際、御社がマニフェストを(法に則り)交付している。

このへんが守られていれば良いのではないですか。

総件数 2 件  page 1/1