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環境Q&A

建設廃棄物保管量の上限について 

登録日: 2012年07月03日 最終回答日:0000年00月00日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.38508 2012-07-03 18:10:41 ZWle72d ジャイアントクマ

中間処理における保管基準として、廃掃法施行規則第7条の8の3に建設業に係る産業廃棄物(工作物の新築、改築もしくは除去に伴って生じた木くず、コンクリートの破片またはアスファルト・コンクリートの破片であって、分別されたものに限る)の再生を行う処理施設において、再生のために保管する場合、木くず、コンクリートの破片の保管上限=1日の処理能力×28、アスファルト・コンクリートの破片の保管上限=1日の処理能力×70となっておりますが、1日の処理能力800tの場合、コンクリートは800t×28=22,400t アスファルトは800t×70=56,000tとなり合計で78,400tまで保管できるという解釈でよろしいのですか。皆さんのご協力ありがとうございます。