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環境Q&A

廃油の中間処理後の再生利用について。 

登録日: 2012年06月27日 最終回答日:2012年07月25日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.38495 2012-06-27 19:18:23 ZWle61a 匿名

廃油を業者A(購入した油を蒸留再生して販売する業者)へ売却します。同社より再生品として販売されている油を当社が購入する取引についてお伺いします。
取引上で、どの段階のものを当社にとっての産廃と判断すべきか教えて頂けないでしょうか。

@当社
 ↓  工場で使用した廃油100sを、業者Aに売却(運搬費はかかりません)
A業者A
 ↓  業者Aより再生油100sを購入(運搬費はかかりません)
B当社
 ↓  使用した再生油100sを業者Aに売却(運搬費はかかりません)
C業者A 

業者Aは、資材として当社の廃油を購入しますが、結局、当社が業者Aより商品を購入する為、当社にとっては有価取引ではなく、産廃として捉えなくてはならないかと察していますが、産廃の場合、業者Aに売却する(引き渡す)@の段階の数量を産廃数量としてカウントすべきでしょうか?
当取引は、「産廃の中間処理後の再生利用」に当たるのでしょうか?

説明不足の点があるかもしれませんが、よろしくお願いします。

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No.38589 【A-1】

Re:廃油の中間処理後の再生利用について。

2012-07-25 21:26:38 産廃会社員 (ZWle839

 あまり詳しくはないのですが、他の回答がないようなので、以前似たようなことで行政担当官に相談したことから考えご回答します。
 まず、”廃油”をあえて”使用済み油”と言い換えてさせていただきます。(”廃油”=産業廃棄物になってしまうので・・)
 御社が売却した”使用済み油”の量と業者Aから購入した再生油の量が同量であれば、この取引を単なる業務委託(油の再生)として、廃掃法の対象外の取引と考えることも可能と思います。(砕石場で採った石を業者にだして細かくしてもらうのと同じ)
 ただし、実際に再生に出した量と比較し、戻ってくる量の方が少ない場合は、御社にとって不要な物(廃油)の処分を委託しているととられる恐れがあります。
 また、量が一致していることがわかるように書面を整理することと契約内容の明確化などの見直しが必要となるかもしれません・・・
以上、私が知っていることをご紹介しました。

 
 

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