原料品質悪化に伴う、大防法届出変更について
登録日: 2012年06月24日 最終回答日:2012年07月01日 大気環境 大気汚染
No.38485 2012-06-24 13:40:31 ZWle73e しおん♪
基礎的な質問ではございますが、困っておりご教授願います。
最近、使用する原料の品質が悪化し、
排出される硫黄酸化物の濃度が上昇傾向となっており、
大気汚染防止法の「ばい煙発生施設」で届け出た
硫黄酸化物の濃度と量の「最大」の値を超えそうな
状況になっています。
K値については、このまま硫黄酸化物が上昇しても
規制値にはまだすこし余裕があります。
原料については、低SOxとなるものを探してはおりますが、
原料の品質が悪化傾向で、すぐにはSoxが下がる見込みはありません。
ただ、数年先には購入ルートを変えて良質の原料を使用できる余地も
残されております。
そこで、質問です。
@届け出た値(ばい煙量と硫黄酸化物濃度)を超えてしまった場合、すぐに罰則対象となるでしょうか?
A届出を変更する必要があるでしょうか?
(原料の種類と使用割合は同じで、良質の原料を使用できる余地も残されており、
届出値(最大)を超えるとしても1次的な可能性もある。)
B変更届出となる場合、「ばい煙発生施設」の別紙-2 使用の方法
「原料中の成分割合」を変更することになると考えておりますが、今の原料の成分割合で
記載すると、今後、原料品質が悪化した場合は何回も届け出変更しなくては
ならないと思います。そこで、K値の規制値から逆算したばい煙量および硫黄酸化物濃度で
届出すれば、多少の原料の品質変動も問題ないと考えております。
K値の規制値から逆算した数値での届出では何か問題になるでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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No.38486 【A-1】
Re:原料品質悪化に伴う、大防法届出変更について
2012-06-25 16:55:15 まるに (ZWl992c
A:法§13「排出基準に適合しないばい煙を排出してはならない」、§14-1「都道府県知事は・・・ばい煙量又はばい煙濃度が排出口において排出基準に適合しないばい煙を『継続して』排出するおそれがあると認めるときは・・・」とあります。今回のケースは、ばい煙量と考えられますが、あくまでも「排出基準」との比較なので、即罰則となることはないと考えられます。
>A届出を変更する必要があるでしょうか?
> (原料の種類と使用割合は同じで、良質の原料を使用できる余地も残されており、
>届出値(最大)を超えるとしても1次的な可能性もある。)
A:あらかじめ解っていることなので、場合によっては、法34-1-1で虚偽の届出を行ったものと見なされても、しかたありません。
>B変更届出となる場合、「ばい煙発生施設」の別紙-2 使用の方法
>「原料中の成分割合」を変更することになると考えておりますが、今の原料の成分割合で
> 記載すると、今後、原料品質が悪化した場合は何回も届け出変更しなくては
> ならないと思います。そこで、K値の規制値から逆算したばい煙量および硫黄酸化物濃度で
> 届出すれば、多少の原料の品質変動も問題ないと考えております。
> K値の規制値から逆算した数値での届出では何か問題になるでしょうか?
A:基本的には(ばい煙量の)根拠となる数値が必要と考えます(逆算は不可と考えます)。従って、使用する可能性のある原料の硫黄分の記載されている試験成績表で、最悪の(K値ギリギリの)試験成績表などがあれば、それを変更届出に添付することで、変更可能ではないでしょうか。もちろん、法§17の2では、事業者の責務があるので、必要な措置を講じることが前提ではありますが・・・。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございました。
状況を整理し、原料メーカー等とも
相談して検討していきたいと思います。
No.38503 【A-2】
Re:原料品質悪化に伴う、大防法届出変更について
2012-07-01 11:10:09 Lake (ZWla752
このような問題であれば、管轄の役所にお尋ねになるのが一番近道です。
基準超過でない限り、助言は受けるかもしれませんが(もう少し何とかならないか、など)、罰則や行政措置(改善命令など)を受けることはありません。
また、変更届出に関しては、行政側も原料が変わるたびに届出させるということは現実的でないということくらいは理解していますので、実際上問題のない記述方法を教えてくれると思います。
それよりも、「書き方がわからなくて届出しませんでした(遅れました)」という方が悪質ととられかねません。
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