一般財団法人環境イノベーション情報機構
医療系RI排水について
登録日: 2012年06月22日 最終回答日:2012年06月25日 水・土壌環境 水質汚濁
No.38482 2012-06-22 13:38:18 ZWle761 ntog
ご質問です。
医療系RI排水は、医療法施行規則第30条の26に規定の
濃度限度まで処理・減衰させれば、公共用水域に放流できると
理解しています。
終末処理場を設置している公共下水道への放流にもこの規定
を適用しても良いのでしょうか。
水濁法では、放射性物質が適用除外のため、下水道法をあたり
ましたが、該当する条文を見つけられませんでした。
ご存知の方、宜しくご教示お願いします。
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Re:医療系RI排水について
2012-06-25 17:06:29 papa (ZWlbd18
>を適用しても良いのでしょうか。
よいと思います。
昨年の原発事故関連を除けば、もともと環境法令に放射性物質関係の規定はありません。
回答に対するお礼・補足
有難うございます。
排除先を公共用水域に限らないと言うことですね。
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