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環境Q&A

産業廃棄物の保管について 

登録日: 2012年06月20日 最終回答日:2012年06月27日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.38480 2012-06-20 22:52:04 ZWle75a マスボー

現在、私の会社では産業廃棄物があまりでないこともあり、屋内の作業場に3つのトレーを置いて、夫々に金属屑、廃プラ類、電線屑の表示をして区分し保管しています。
 但し、産業廃棄物の保管表示看板(60cm角)は付けていません。   又、作業場では保管トレーから2m以内の場所でバーナーを使って作業することもあります。
看板を設けていないことは、廃掃法違反であることは判ったのですが、
産業廃棄物置場と火気を使用する作業場を分けなければならない理由も見つけられずそのままにしております。ちなみに引火性の物はありませんが、可燃物(廃プラ)があります。

もし、消防法や廃掃法の中で作業場と産廃置場を分ける旨の記載があればその条項を教えて戴けませんか?

 又、仮に屋外に産業廃棄物保管庫を低予算で作る場合、ヨド物置のようなプレハブ倉庫でもよいのでしょうか?
アドバイス下さい。


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No.38492 【A-1】

Re:産業廃棄物の保管について

2012-06-27 11:41:44 なんと (ZWld61d

>産業廃棄物置場と火気を使用する作業場を分けなければならない理由も見つけられずそのままにしております。ちなみに引火性の物はありませんが、可燃物(廃プラ)があります。

火災の危険があるのであれば、消防法、廃掃法というよりは、労働安全衛生法ではないでしょうか。(第三条、第二十条等)
その危険があるのかどうか分かりませんが、『分けなければならない理由』を規制の条文だけに求めるのも如何なものかと思います。
また、廃棄物があまり出ないのであれば、わざわざ屋外に保管基準(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第八条)を満たした保管庫を設置するより、屋内の適当な場所を選定することの方が理にかなっていると思いますが・・・。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。

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