一般財団法人環境イノベーション情報機構
間接冷却水専用の排水口に生活排水は流せるでしょうか?
登録日: 2012年06月07日 最終回答日:2012年06月07日 水・土壌環境 水質汚濁
No.38446 2012-06-07 01:54:22 ZWle73e しおん♪
いつも拝見させていただきます。
水濁法の特定施設をもっている事業所で勤務しております。
処理した水を排水する排水口の他に、
間接冷却水専用の排水口(行政届出済み)を有しております。
今回、建物を建てるにあたり、近くに
間接冷却水専用の排水管しかなく、そこに、
浄化槽(50人槽以下)の水を排水したいと考えております。
浄化槽は水濁法にも関係しないため、法違反は無いように感じますが、
浄化槽の水を処理水と解釈すれば、間接冷却水専用配管の排水口
に浄化槽の水を流すのは届出違反となるようにも感じます。
そこで、この場合、間接冷却水専用の排水口に浄化槽の水を排出しても問題ないでしょうか?
ご教示いただきたくよろしくお願いします。
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Re:間接冷却水専用の排水口に生活排水は流せるでしょうか?
2012-06-07 08:20:48 たる吉 (ZWl47e
問題は無いと思いますが,工事着工の60日前迄に「特定施設変更届出書」にて,当該浄化槽にかかる用水又は排水系統の変更について事前届出する必要があります。
どうでもいいですが,このあたりの規制については,質問者のような誤解がないように,「特定施設を設置する工場変更届出書」等に名称変更すべきだと思います。
回答に対するお礼・補足
適切なご回答ありがとうございました。
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