一般財団法人環境イノベーション情報機構
契約書について
登録日: 2012年06月06日 最終回答日:2012年06月06日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.38442 2012-06-06 11:05:39 ZWle736 再生資源
中間処理業者です。
契約書記載事項からのマニフェスト発行手順でわかりません。
排出事業者から塩ビパイプを処分してもらいました。
一次マニフェストは発行されております。
弊社では塩ビパイプをリサイクル業者に売却します。このとき2次マニフェストは発行しません。
この場合1次マニフェストのE票の最終処分場所は弊社でよいのでしょうか?
上記でマニフェストを発行しようと思ったら契約書の内面のT欄に売却先のリサイクル業者の名前は必要でしょうか??
また排出事業者に処分費をもらって有価で売却しているのはもんだいでしょうか??よろしくお願いします。
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No.38443 【A-1】
Re:契約書について
2012-06-06 12:57:57 マニ蔵 (ZWle654
が施されている必要があります。
施されていなければ、詐欺です。
なんらかの中間処理がなされているのであれば、性状が有価物へと変化した場所(本件では、御社の処分場)が最終処分地となります。
つまり1次マニフェストの最終処分地欄へは御社処分場の名称・所在地を記載する必要があります。
また建設廃棄物の契約書T欄に関してですが、有価売却される売却先を掲載した方が親切かと思います。
※売却先がある場合には、T欄へ記載するのが一般的です。ですが、廃掃法上有価売却先を契約書に記載する必要はありません。
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