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環境Q&A

覚書に添付する収入印紙 

登録日: 2012年06月04日 最終回答日:2012年06月05日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.38436 2012-06-04 15:05:09 ZWle61a 匿名

処分委託先との覚書に収入印紙の添付が必要かどうか、必要であれば収入印紙の金額を教えて頂けないでしょうか。


<覚書の内容>
収集運搬業者の1社追加
社名・代表者名・住所・許可No.等、許可証の情報を記載しており、
金額は収集運搬業者と弊社との契約(\20,000/車)になる為、記載なしです。

国税庁のHPも参照しましたが、該当する回答を見つけることが出来ませんでした。
ご存知の方、ご経験のある方、教えて頂きますよう、よろしくお願いします。

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No.38438 【A-1】

Re:覚書に添付する収入印紙

2012-06-05 08:41:19 なんと (ZWld61d

印紙税法基本通達
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/inshi/mokuji.htm

処分業者との「基本契約」を「覚書」で内容補充するものと思われます。
印紙税法別表第一
「課税物件表の適用に関する通則」の5で、契約書とは、補充の事実を証すべき文書も含まれておりますが、
上記、印紙税法基本通達第18条第2項(4)で、
(4) 1から3までに掲げる契約書で重要な事項以外の事項を補充するものは、課税文書に該当しない。
とされています。

つまり、原契約の重要な事項を補充するのでなければ、課税文書ではありません。

ご質問での原契約は処分の契約であり、たぶん自動更新の規定も含まれていることが想像できますので、第2号文書と第7号文書の要素が含まれていると思われます。
「重要な事項」とは、基本通達別表第2に掲げられていますが、
4項と5項に掲げられている重要な事項を補充する契約書に該当する覚書ではなさそう(処分とは関係ない収運に関すること)ですので、ご質問の覚書には印紙の添付は必要ないでしょう。

お暇な時にでも、この基本通達を一読されておかれると良いと思います。

回答に対するお礼・補足

なんと 様

適切なご回答有難うございます。大変参考になりました。

締結時に今回のように迷わないためにも、基本通達を拝読します。

有難うございました。

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