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環境Q&A

マニフェスト、契約書について 

登録日: 2012年06月02日 最終回答日:2012年06月04日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.38426 2012-06-02 16:54:12 ZWle736 再生資源

どうかよろしくお願いします。
中間処理業者の実務担当者です。

長年引き継ぎで培ってきた情報を整理しようと勉強しています。
弊社からの産廃最終処分委託先がAです。
Aの許可証には事業の区分が中間処理 破砕・減容固化となっておりAとの契約の中にもAからの最終処分先が14社記載されてあります。問い合わせたところ、8割がA社で有価物として売却、2割が最終処分場14社へ行くとのことで2次マニフェストのE票にもA社と14社のうちのどれかが記載されてあります。
この場合、1次マニフェストのE票にはA社のみの記載でよいのでしょうか?

また、排出者様との契約は建設廃棄物処理委託契約書を使用しており、内面の「丙での中間処理後の最終処分(再生含む)場所」T、U、V、Wの内A社はどの欄に記入となるのでしょうか?
(もちろんT、Vではないとおもうのですが、UかWかわかりません。)
説明がきちんとできているか分からないのですがよろしくお願いします。

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No.38433 【A-1】

Re:マニフェスト、契約書について

2012-06-04 12:42:32 マニ蔵 (ZWle654

同じく中間処理業者の実務担当をしています。
ご質問されている内容に関してですが、2次マニフェストに記載されているマニフェストの最終処分地は全て1次マニフェストの最終処分地にも記載する必要があります。
※今回のケースで言うと、「A社+14社のうちいずれか」となります。

またUorWでの記載がどちらかというご質問ですが、3次以降処理先が発生する場合は、全てWへ記載しなければなりません。3次処理先が再生処理を行っている処分場も同様です。

Uに記載するのは御社の次の処分場にて再生処理(※2次処理先にて全て有価売却)される場合のみとなります。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
大変助かりました。

産廃協会、行政に度々質問はしているのですがどこか曖昧で「実務者ではないからあなたのほうがお詳しいとおもいます。」と言われて心折れそうでした。

実のところ現在契約中の契約書のWにA社からの処分先14社の追加を覚書の形でお願いしたところ排出事業者様からこれほど枝分かれしていたら実際現地を見に行くという事があった時にかなわん。と言われてしまい不安になり見直そうと思い質問させてもらいました。

ほんと助かりました!ありがとうございます。
お恥ずかしいのですが度々質問をしていると思うのでその時はご回答いただければ嬉しく思います。

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