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環境Q&A

廃棄物処理法 事業者・委託契約の考え方について 

登録日: 2012年06月01日 最終回答日:2012年06月04日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.38419 2012-06-01 11:14:21 ZWle730 環境担当者より

環境対応を担当しています。
金融系事業会社本社ビルの廃棄物処理法の法律対応について、お聞きします。
すでに、当社でも対応済の部分ですが、一部疑問が生じまして、ご意見をいただきたく。
(本社ビルは、自社ビルで、全館当社使用しております。)

処理業者との業務委託契約を結ぶにあたり、当社では、ビル管理を委託している関連会社と処理業者と締結をしています。
事業者(当社)←→ 関連会社(100%出資)←→ 業者

この点が第12条5項の「事業者は−−−−それぞれ委託しなければならない」に抵触するのかどうか、疑問が生じました。

最終責任は、事業者にあるという大前提に基づけば、事業者(当社)が直接締結するのがあるべき姿ですが、この状況でも、法律に耐えうるのかどうか、ご意見をいただけますようお願い致します。


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No.38428 【A-1】

Re:廃棄物処理法 事業者・委託契約の考え方について

2012-06-02 21:18:14 (ZWle459

環境担当者様

参考意見を。
まず、ぶっちゃけ今の日本の行政の実情では「法解釈は地元行政の担当者次第」でございます。A県では合法なものがB県では違法とされるなんて日常茶飯事です。
無論、そんな事でいいハズもありませんし、細かい法解釈については中央省庁から「指針」が出て「周知」されていますから、地域格差はない「はず」なんですが。「何故か、そうなっている」のです。これはもう仕方ありません。なので、合法か否かは地元の行政に確認するしか判断のしようがないのです。

ただ、「行政に聞くと痛くもない腹を探られそうな気がして気が乗らない」という私みたいな場合であれば、安全策を採られることをお薦めします。つまり「直接取引」です。
このケースでは私の知る限り、かなりグレーだと思います。
なので、特段のご事情がないのであれば、直接に契約された方がよろしいかと存じます。

回答に対するお礼・補足

鶏様

ご意見ありがとうございました。他のかたの意見を踏まえて、直接契約ということで検討してまいります。
間接契約は「勝手な解釈」ということですね。

No.38429 【A-2】

産業廃棄物であるならアウトです

2012-06-02 23:10:10 万田力 (ZWl3b51

 「金融系事業会社本社ビル」から発生した廃棄物は産業廃棄物でしょうか?一般廃棄物でしょうか?
 家族経営の八百屋で帳面を付けていたボールペンが廃棄物になった時は、大部分「廃プラスチック類」ですが先端部分は「金属くず」、ボールチップがセラミックスであるなら「ガラスくず及び陶磁器くず」というような解釈をすれば当然産業廃棄物もあるでしょうが、厳重に分別していなければ総体としては事業系一般廃棄物ではありませんか?(ここが、鶏様のおっしゃられている「何故か、そうなっていて、合法か否かは地元の行政に確認するしか判断のしようがない」とおっしゃられていることの内の一つです。)
 一般廃棄物には、法第12条は適用されません。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
弊社からの産業廃棄物は、プラスチック・金属・汚泥があります。それぞれ分別し、廃棄物として処理業者に委託をしております。よってアウトということですね。今後は、直接契約ということで、進めてまいりたいと存じます。

No.38432 【A-3】

Re:廃棄物処理法 事業者・委託契約の考え方について

2012-06-04 08:24:36 たる吉 (ZWl47e

【 産業廃棄物管理票制度の運用について(通知) 】
公布日:平成13年03月23日
環廃産116号
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000153

A 管理票の交付については、例えば農業協同組合、農業用廃プラスチック類の適正な処理の確保を目的とした協議会又は当該協議会を構成する市町村が農業者の排出する廃プラスチック類の集荷場所を提供する場合、ビルの管理者等が当該ビルの賃借人の産業廃棄物の集荷場所を提供する場合、自動車のディーラーが顧客である事業者の排出した使用済み自動車の集荷場所を提供する場合のように、産業廃棄物を運搬受託者に引き渡すまでの集荷場所を事業者に提供しているという実態がある場合であって、当該産業廃棄物が適正に回収・処理されるシステムが確立している場合には、事業者の依頼を受けて、当該集荷場所の提供者が自らの名義において管理票の交付等の事務を行っても差し支えないこと。なお、この場合においても、処理責任は個々の事業者にあり、産業廃棄物の処理に係る委託契約は、事業者の名義において別途行わなければならないこと。

【最近の解釈】
http://www.ace-compliance.com/blog/01kihon/02keiyaku/111026building.html

回答に対するお礼・補足

たる吉様

下記は環境省からの通知ですね。ここまではっきり明記されているということは、解釈の問題ではないということを理解いたしました。参考になりました。ありがとうございました。

No.38437 【A-4】

後学のために

2012-06-04 22:37:14 万田力 (ZWl3b51

 金融系事業会社の本社ビルから発生する「汚泥」と言うものが想像できません。具体的に、どのようなものか教えていただけませんでしょうか?

回答に対するお礼・補足

万田力様

回答申し上げます。
弊社のビルの汚泥は、食堂のグリーストラップにたまる廃油です。定期的に業者に依頼をして、処理をしております。

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