一般財団法人環境イノベーション情報機構
車のブレーキシュー(鉄製)の収集運搬について
登録日: 2012年05月29日 最終回答日:2012年05月31日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.38406 2012-05-29 10:53:15 ZWle726 山内
車のブレーキシューを仕入れ地域の自動車部品業者へ販売しておりますが、商流の末端である整備工場で新品と交換した使い古しのブレーキシューを弊社が無償で回収し、購入しているメーカーが契約している収集業者へ無償で弊社から引取り、最終的にはメーカーへ戻り大半を新品再生の材料としています。これに纏わる運搬費は全て引取り側が負担しています。この場合、法的に廃棄物の収集運搬の届出を行い許可を貰わないといけないのでしょうか? 許可を貰わないとならない場合は何処に申請すれば宜しいのでしょうか?また、回収が弊社営業所の所在地の県以外に行う場合にはその県に対しても許可申請が必要なのでしょうか?
ご回答を宜しくお願い致します。
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No.38413 【A-1】
流れを理解できていませんが・・・
2012-05-31 10:15:46 たる吉 (ZWl47e
【状況】
A:部品の卸売り業者
B:整備工場
C:部品のメーカ
@Bは車両の点検で,部品を交換する。
A交換された部品は,Aにより,Aが部品を卸売りする際に引き取られる。
BAが集約した「交換された部品」は,Cが手配した運搬業者が引き取りにきている。
【質問】
>この場合、法的に廃棄物の収集運搬の届出を行い許可を貰わないといけないのか?
【回答】
Aは,許可不要です。(「下取り」で検索してみてください)
Cの手配する運搬業者も排出事業者(A)側に経済的損失が生じていないので廃掃法でいう「廃棄物」には該当しないと思います。
回答に対するお礼・補足
早速のご回答誠に有難うございました。アドバイスどおり『下取り』で検索し理解できました。『下取り』の概念が、我々が扱う単一部品で適用されるかが微妙ですが、大変参考になりました。
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