一般財団法人環境イノベーション情報機構
計量証明の「計量の方法」について
登録日: 2012年05月22日 最終回答日:2012年06月03日 環境行政 法令/条例/条約
No.38385 2012-05-22 22:31:06 ZWle71c たー
私の認識では計量証明の「計量の方法」は以下の2つだと考えていますが、この他にあれば、教えて頂ければと思います。
1.JIS
2.法律で定められた方法
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No.38394 【A-1】
Re:計量証明の「計量の方法」について
2012-05-25 06:57:00 Commodore (ZWlb750
http://www.jemca.or.jp/info/information/sub.html
たしか届け出た事業規定で宣言してないと計量証明対象物質でも証明できなかったと記憶してるのですが。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。
<計量証明対象物質名等及び計量の方法と機器又は装置>の1ページ7行目に
「なお、ここにあげている関係法令に引用された測定分析方法以外のJ I S等
も、計量の方法として適切なものと考えられます。」とありますが、この「等」
というのは、どうゆう分析方法が該当するのでしょうか?
No.38404 【A-2】
Re:計量証明の「計量の方法」について
2012-05-28 12:33:19 Commodore (ZWlb750
そちらのことではないでしょうか。
詳細は協会か地元を管轄する計量検定所に問い合わせた方がいいとお
もいます。
No.38431 【A-3】
Re:計量証明の「計量の方法」について
2012-06-03 19:30:51 なんちゃって計量士 (ZWl9549
その他というのはですね、なんちゃって を引いた私が決めた方法のことを云うのです。計量監査の時に必ず聴かれるんですが・・・
とはいえ、多くは昭和50年代、その後機器分析が主流になり、再現性があり、精度が確保できる分析方法は殆どが公定法検査になりましたので残っているのはごく一部ですが・・・
それに簡単に決めたといいますが、維持管理はたいへんですし・・・他にも準じた検査方法も実は同様な扱いなんです。お間違いの無いように。その意味で、検査方法を宣言する、と前の回答者が書いてありますが・・・之も書き方が色々あるんでねえ・・・
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