一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

水濁法の特定施設使用停止と土対法の土壌汚染状況調査 

登録日: 2012年04月25日 最終回答日:2012年04月25日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.38326 2012-04-25 10:23:29 ZWle657 元気印

弊工場では、アンモニアの排ガス洗浄施設として、特定施設を有しております。
プロセス変更等により、アンモニアの使用を停止したことから、特定施設の使用停止の変更届け出を行おうと考えております。
かたや、土対法の法第3条〜第5条に「特定有害物質を製造、使用又は処理する施設の使用が廃止された場合、「土壌汚染状況調査」を行うことが規定されております。
この場合、アンモニア、アンモニウム化合物は、土対法第2条第1項の特定有害物質には該当しないことから、「土壌汚染状況調査は不要」との判断でよろしいのでしょうか?

また、土対法第2条第1項の特定有害物質であっても「単に使用停止」であれば、、「土壌汚染状況調査は不要」との判断でよろしいのでしょうか?

以上、よろしくお願いします。

総件数 1 件  page 1/1   

No.38328 【A-1】

Re:水濁法の特定施設使用停止と土対法の土壌汚染状況調査

2012-04-25 14:10:25 おかたま (ZWle645

ご推察の通り、アンモニア及びアンモニウム化合物は土壌汚染対策法で規定される特定有害物質に該当しないため調査命令の発出はなされないと考えられます。

また、土壌汚染対策法の第3条に基づく調査命令の発出は、有害物質使用特定施設の廃止のタイミングで行われます。
したがって、施設の一時停止では調査命令は発出されません。
ただ、使用停止と廃止の線引きが微妙なケースもあリますので、一度所管の役所に相談される方が良いと思います。
(実際には廃止であるが、使用停止として調査命令の発出を逃れるケースも考えられるので)

回答に対するお礼・補足

おかたま様、お忙しい中、回答いただきありがとうございました。
非常に参考になりました。
今後ともよろしくお願いいたします。

総件数 1 件  page 1/1