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環境Q&A

有価物として出すことは可能なのでしょうか? 

登録日: 2012年04月23日 最終回答日:2012年04月24日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.38318 2012-04-23 15:05:53 ZWle652 グリーンメーカー

弊社(産業廃棄物中間処理業者)はA社から産業廃棄物(動植物性残渣)の処分の委託を受けているのですが、今回農家の方からそのA社の産業廃棄物(動植物性残渣)を売ってほしいという電話を頂きました。

電話によるとA社の産業廃棄物の担当者の方から「売ってほしければ弊社に」と言われたようなのですが、この場合弊社が産業廃棄物の一部を有価物として販売することは可能なのでしょうか?



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No.38324 【A-1】

Re:有価物として出すことは可能なのでしょうか?

2012-04-24 13:36:13 なんと (ZWld61d

あまり詳しくありませんがご参考に。

農家の方が売って欲しいということは、肥料か飼料にということかと思われます。
次の考慮が必要かと思われます。

@廃掃法の処分業(中間処理)ということですから、ただ、「近所の農家に分けてあげる」的な感覚ではなく、客観的にその売却が通常市場を形成しているなどの、遵法性を裏付ける必要があると思います。
A肥料とする場合、売却するのであれば肥料取締法での特殊肥料に関する届出が必要になるのではないでしょうか。
B飼料とする場合、飼料安全法により、基準に合わない製造等が禁止されています。
C原子力発電所の事故を受け、平成23年8月1日『放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定について』(23消安第2444号23生産第3442号23林政産第99号23水推第418号)という農林水産省の通達が出ております。

このあたりを加味して判断されるのがよろしいのではないでしょうか。

回答に対するお礼・補足

遅ればせながらですが、ご返答ありがとうございます。

そうですね、電話で伺った内容ですと自家栽培をしている畑の肥料として使いたいとのことでした。
販売等は行わないということでしたので遵法性の裏付けに注意して話を進めることに致します。

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