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環境Q&A

この場合の伐採木は産業廃棄物?一般廃棄物 

登録日: 2012年04月11日 最終回答日:2012年04月12日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.38273 2012-04-11 09:11:40 ZWle633 チャーミー

その場所に建造物を造る目的で伐採された樹木は産業廃棄物だというのは存じているのですが、例えば下記の場合だとどうなのでしょうか?

@その場所に駐車場をつくるために伐採した樹木や刈った草
Aその場所に新しい道路をつくるために伐採した樹木
Bその場所に公園をつくるために伐採した樹木
C圃場整備工事に伴って伐採した樹木

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No.38276 【A-1】

Re:この場合の伐採木は産業廃棄物?一般廃棄物

2012-04-11 14:42:38 なんと (ZWld61d

@〜Bは建設業に係る木くず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)として産業廃棄物、Cは、工作物の新築、改築、除去が伴えば、上記同様産業廃棄物になると思われます。(農業関係はあまり詳しくないですが、大体が伴うのではないですか。)

回答に対するお礼・補足

なんとさん
ご回答頂きありがとうございました
駐車場の場合、草木の除去のみ行いその後は手をつけずそのまま駐車場として使うのであれば一般廃棄物、舗装した時点で産業廃棄物という解釈で大丈夫でしょうか?

No.38283 【A-2】

Re:この場合の伐採木は産業廃棄物?一般廃棄物

2012-04-12 15:12:52 なんと (ZWld61d

おっしゃる判断でよろしいかと思います。
法文中の「(工作物の・・・に限る)」が判断基準です。

回答に対するお礼・補足

自分では判断に自信がなかったのでなんとさんのご回答大変助かりました
本当にありがとうございました!!

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