一般財団法人環境イノベーション情報機構
新材の処分運搬について
登録日: 2012年04月07日 最終回答日:2012年04月08日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.38262 2012-04-07 19:54:31 ZWle62f 裸王伝説
産廃について、素人なので教えてください。
当社が下請け施工した建設現場での話ですが
※状況
・ゼネコン(元請)→サブコン(1次下請け)→当社(2次下請け)
・新築建築現場
・当社は2次下請け
・現場で使用する新材は当社で購入し納入した
・使用不能な新材を当社に持って帰った
・当社置場には産廃業者と契約した収集コンテナが設置してある
・収集と処理契約内容について不備はない(前提ですが)
質問)新材のビニール管が再使用できないくらいに短くなってしまったで捨てようと思ったが、現場では捨てられないので当社の置場に持って帰り、置場の収集コンテナに捨てました。たとえ新材でも捨てる前提で運搬する場合は、収集運搬業許可がいるのでしょうか。
イメージとしては、ビニール管の長さが1本×4mの品物を切断して使用したのですか、残りが10p程度の短さになりどこにも使用できないので処分をした。
総件数 1 件 page 1/1
No.38266 【A-1】
Re:新材の処分運搬について
2012-04-08 11:01:14 鶏 (ZWle459
私見ですが。まず、
>現場では捨てられないので当社の置場に持って帰り、
コレがヘンな気がします。
建築の場合、現場で出る排出物の処理は例え2次下請けの作業員が行ったものであれ、元請業者が責任を持つのが法律の基本ルールだったかと存じます。(廃棄物処理法第21条の3第1項)
ですから、逆に現場で出た廃棄物を持ち帰る(又はゼネコンが強要する)こと自体、廃掃法違反の恐れがあります。
ただ、ゼネコン側が「まだ使えるものをコッチで捨てるな。再利用に努めろ」とゴネるなどした場合(元請けには減量化の義務がありますから、それを逆手にとるわけです)、迂闊な処分が出来無いこともあるでしょう。
だとしたら、逆にそれは「処理責任がある元請けが資材として認めた」わけですから、立派に「資材」ではないでしょうか。そうであれば廃棄物運搬には当たらない・・と思います。
ご参考ください。
回答に対するお礼・補足
参考になりました、ありがとうごさいます
また質問させていただくことがありますので
その時は宜しくお願いします。
総件数 1 件 page 1/1