し尿汚泥の自己回収運搬
登録日: 2012年04月01日 最終回答日:2012年04月06日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.38241 2012-04-01 18:34:28 ZWle627 し尿太郎
NPO法人を設立し、法人名義の衛生車を買い、法人会員にその衛生車を無償貸与する。会員はその衛生車を使い自らのし尿汚泥を自己回収運搬にて処理場へ運ぶ。
このような構想を考えております。
もちろん、衛生車を会員に使用させるときは経験者を付けて指導しながらやっていただくことになりますが、なにか法的に障害になる事はございますか?
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No.38249 【A-1】
ここは環境問題に関するQ&Aです
2012-04-05 13:41:28 万田力 (ZWl3b51
法人会員(お客?)にとってどんなメリットがあるのでしょう?
第一、環境に対してどんな良い影響があるのでしょう?
「経験者を付けて」というのは「経験者による無許可処理業」のようにも思えます。何のためにそんなことをするのでしょう?
法的な問題はともかく、処理場への搬入手続きも煩わしいし、デメリット(リスク)ならいくつも思いつきますが……
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3124947.html
回答に対するお礼・補足
万田力様
ご回答ありがとうございます。
本法人の設立に関しては地域住民百数十名らによる、し尿処理業者に支払う金額が高すぎるとの声がきっかけとなって始まったことです。
賛同者がNPO法人の会員となり、会費から衛生車を購入し、自らのし尿汚泥を自らの手で回収できるシステム作りができないかと考えております。
最初のうちは衛生車の扱いに苦労することと思い、経験者の指導が必要だと考えました。ただし、それまで研修を重ね、実際の作業には経験者の手を借りず、自らの手で自分の家のし尿汚泥を回収する事が前提です。
定年退職し、年金暮らしの身です。地域住民も、調整区域の農業資格者が多いものですから、特に本法人のメリットといえば、問題提起でしょうか?行政が一社にし尿汚泥の回収を任せているため、代金を言われるがまま支払わなければなりません。
処理場への搬入に煩わしい手続きが必要ということですね。
その辺しっかり確かめてみます。
ありがとうございました。
No.38250 【A-2】
Re:し尿汚泥の自己回収運搬
2012-04-05 18:35:30 乾姜田老 (ZWle56
回答に対するお礼・補足
乾姜田老様
ご回答ありがとうございます。
>処理場が受け入れない可能性があります。確か過去にどこかで住民のバキュームの共同購入事例を聞いたことがありますが失敗したはずです。
やはり、このような事例があるんですね。一番気になっていたところです。
私もググってみましたが、ヒットしませんでした。
いろんな自治体の条例がヒットしましたが、市長の判断で受入拒否がなされるようですね。一筋縄ではいかないようです。
ありがとうございました。
No.38251 【A-3】
Re:し尿汚泥の自己回収運搬
2012-04-05 22:24:10 万田力 (ZWl3b51
とのことですが、収集運搬を行っている許可業者は市町村が算定して定めた金額以上の報酬を受けることはできません。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第12項)
よって、許可業者が請求する金額が高いと思って自らの手で行うのは、自ら行うことによって人件費に相当する額が安くなるだけで、その代わりに発生するリスクが「安くできた」という自己満足で相殺できるかどうか?車の購入費・維持費そして指導・助言する経験者に対する(NPOと言うことですので敢えて報酬とは言いませんが)謝礼、そして事故が起きたときの責任の所在や賠償のことなど、よく考えてから行って下さい。
回答に対するお礼・補足
万田力様
ご回答ありがとうございます。
確かにおっしゃるとおりでいろんなリスクが予想されます。
自治体からすれば突っ込みどころ満載ですね。
ご教示いただいた事以外にも、衛生車の洗浄場所、その洗浄水処理の仕方等々、し尿汚泥の回収をするうえでの設備投資もかなりな額になりそうです。
あまり大変なことが絡むと、賛同者も蜘蛛の子を散らすようにいなくなるかもしれません。
まだまだ考えなければならないことが多そうです。
ありがとうございました。
No.38257 【A-5】
Re:し尿汚泥の自己回収運搬
2012-04-06 18:47:57 乾姜田老 (ZWle56
浄化槽法は、清掃義務を施主に課しています(10条1項)。法律は国民に無理なことを要求できません。つまり浄化槽管理者が自分で清掃できることが前提なのです。だからこそ、3項は、清掃業者に委託できるとして、委託するのは任意(自由契約)としているのです。そこで、いざ国民が法律に従い自から清掃しようとしてバキュームを買ったが、その処理を受け入れないとなると法の実効性が問題となり、清掃義務を課している浄化槽法自体がおかしな法律となります。
貴方のやっていることは法に従う正当な行為です。ただ、事実上は困難なのでお勧めはできません。近所で団体をつくっておられるのなら、そこに講師として専門家(市町村の担当者やOB、浄化槽メーカーの担当者etc)を呼んで管理の方から勉強されたらどうでしょう。清掃は、ややこしい問題が絡みますが、管理の方はそうではありません。せめてそこからはじめてみませんか。勉強はその方が難しいですけど環境意識の向上に役立つと思いますし、保守点検料金は不要になるので料金低減にも役立つでしょう。
・自治体からすれば突っ込みどころ満載>なのではなく、自治体自体が突っ込みどころ満載なのです。
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見つけました、「福岡浄化槽自主管理協会」でぐぐって下さい。当初の目的は良かったのですが、悲惨な結果に・・・住民団体の体裁をとってますが、不許可処分を受けた業者ではないかと。この意味でも「経験者をつけて」はこれと同視される虞があります。
回答に対するお礼・補足
乾姜田老 様
ご回答ありがとうございます。
どこまでが業で、どこからが自主回収かのラインをしっかりしなければ無許可業者として扱われてしまうんですね。犯罪者にされては大変です。
住民から集めた会費で衛生車を購入しても受入拒否される期間が長ければ、今度は会費を負担した住民から文句を言われてしまいます。
思案のしどころです。
浄化槽の知識を深めるためにもできることからコツコツとやったほうがいいかもしれません。
貴殿のおっしゃられる、保守点検からというのも参考にさせていただきます。
とても詳しいご説明で、大変感謝しております。
ありがとうございました。
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