一般財団法人環境イノベーション情報機構
輸入化学品の表示について
登録日: 2012年03月31日 最終回答日:2012年04月06日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)
No.38236 2012-03-31 21:04:59 ZWle626 NAMEKO
初歩的な質問ですが、いろいろ調べてもしっくりこなかったので、質問させていただきたく、よろしくお願いいたします。
化学物質を海外から輸入し、国内に販売する場合の製品への表示事項についての質問です。なお、一般消費者向けの販売ではありません。
当該化学物質は、製造元(海外)にて既に英語ではありますが、化学物質名およびCAS、製造社名、取次店である国内会社の名前、注意事項等が記載されています。
当該化学物質は、表示義務のない(安衛法57条の1に該当しない物質)物質です。
57条の2には該当する物質であるため、MSDSにて通知義務は発生はしますが、日本語ラベルを貼付する義務はあるのでしょうか?
日本語があるにこしたことはないですし、今まで日本語ラベルを貼付しておりました。しかし、英語圏ではないEU諸国でも母国語ラベルは貼付せずに販売していたりするので、日本でもそのまま販売できるのでは?と疑問に思ったので質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
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No.38237 【A-1】
Re:輸入化学品の表示について
2012-04-01 00:25:36 neo (ZWle447
海外輸送を考えるのであれば、船舶安全法や航空法での国連危険物表示も考慮する必要があります。
また、不適切な取り扱いによる事故を防止するPL対策として貼付することも一考の余地があるのではないかと思います。
No.38258 【A-2】
Re:輸入化学品の表示について
2012-04-06 20:36:04 あきほ (ZWlb163
表示するように努めること(努力義務)が課されることになりました。
【労働安全衛生規則】
第二十四条の十四 化学物質、化学物質を含有する製剤その他の労働者に対する
危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるもの
(令第十八条各号及び令別表第三第一号に掲げる物を除く。
以下この条及び次条において「危険有害化学物質等」という。)
を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、その容器又は包装
(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、
その容器)に次に掲げるものを表示するように努めなければならない。
努力義務ですので、実施しなかったからといって罰則が適用されるもの
ではありませんが、57条の2には該当されるとのことですので、危険有害性はある
ということになると思いますので、できれば表示された方がいいと思います。
また、この条文では言語についての記載はありませんが、周知する対象が
日本に住む住民である以上、日本語ということになるかと思います。
こうした規定が出来た上、万が一販売先等で事故等が発生した場合、
法令で求められた努力を行っていたか否かで、販売者としての責任を果たしていたか
どうかの評価は当然違ってくると思いますので。
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