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環境Q&A

粉じん規制について 

登録日: 2012年03月30日 最終回答日:2012年04月01日 大気環境 大気汚染

No.38233 2012-03-30 00:08:38 ZWl3e3c ken

粉じんについて調べています。

大気汚染防止法では、一般粉じん発生施設が5種類指定されていますが、これらは構造や使用方法に規制があるだけで浮遊粒子状物質の環境基準は適用されないのでしょうか。浮遊粒子状物質は、自動車排ガス以外では規制されていないのでしょうか。(特定施設はばい煙の中のばいじんで規制されていると理解しています。)

宜しくお願い致します。

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No.38242 【A-1】

Re:粉じん規制について

2012-04-01 18:54:01 Lake (ZWla752

ご質問の回答としては、「適用されない」です。

まず、浮遊粒子状物質としての排出基準はどの施設にも適用されてません。(自動車も「粒子状物質」です)
また、環境基準というのはそれが即規制基準になる性格のものではありません。
一般粉じん発生施設に関して言えば、おそらくは「目に見えるくらいもうもうとした粉じんをまき散らすような状況を防ぎましょう」という程度の規制をしているものと思います。

浮遊粒子状物質は、直接排出されるものだけでなく、大気中で2次生成するものもあり、さらに自然要因で高濃度になることもよくあります。(黄砂などは典型的な例です)
大気汚染防止法でのVOC規制は、光化学オキシダントとともに浮遊粒子状物質の低減も目的にしています。

回答に対するお礼・補足

Lakeさん

ご回答ありがとうございます。VOCが浮遊粒子状物質と反応して光化学オキシダントが生成されるのでしょうか。VOS規制が間接的に浮遊粒子状物質の規制にもなっているんですね。
大防法指定の5施設以外でも一般粉じんを排出する施設はあるかと思うのですが、規制が緩いように感じます。人の健康にも生活環境にも害を与える可能性は小さいということでしょうか。人の健康の方は、粉じん障害防止規則で規制されているのでしょうか。それでも、屋内作業場の記載しかないようです。

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