一般財団法人環境イノベーション情報機構
5年保管後のマニフェスト
登録日: 2012年03月28日 最終回答日:2012年03月28日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.38224 2012-03-28 14:28:29 ZWl9e20 産廃事務
産業廃棄物の収集運搬・中間処理をしている業者です。
1次マニフェスト及び2次マニフェストを5年間保管(送付日より)した後、どのようにマニフェストを処分していますか?
マニフェスト自体は産業廃棄物?事業系一般廃棄物?
どのように処分しているか教えてください。
その定義も教えていただければ幸いです。
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No.38229 【A-1】
Re:5年保管後のマニフェスト
2012-03-28 19:32:32 ぽんた (ZWld717
>どのように処分しているか教えてください。
>その定義も教えていただければ幸いです。
産廃にはなりません。
紙くずは業種限定があるので。
法律上の適正な処分方法としては「一般廃棄物として処分」
事業者として情報管理の部分を心配されているのであれば「機密書類と同様の扱い」
で良いのではないでしょうか。
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