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環境Q&A

一般廃棄物収集運搬委託契約と売買契約について 

登録日: 2012年03月26日 最終回答日:2012年03月31日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.38219 2012-03-26 23:51:25 ZWle61f chanoma

こんにちわ。
皆様に質問です。

○現会社の概要として、当該市町村の一般廃棄物収集運搬許可・古物証・産業廃棄物収集運搬業許可(積替保管なし)で営業しています。
現時点では、お得意先(排出物:可燃・古紙・鉄屑・瓶・プラ)と一般廃棄物収集運搬に関する契約書を結んでしますが、多少気になる点があったので県に問い合わせしたところ、『古紙・鉄屑・プラスチックについてリサイクルするのであれば、書面を持って分かるよう整理したほうが良い。特にプラスチックは産廃に関わる部分なので』との事でした。
現状では、古紙・鉄屑・プラスチック(一部は一廃として処理)はリサイクルとして、業者へ有価物として売買契約を結び売却していますが、肝心なお得意先とは上記の契約しか結んでおりません。

そこで質問です。
◎これから、一般廃棄物の契約の更新と共に売買契約を全お得意先と結ぶ予定です。
例として、一般廃棄物収集運搬処分契約    13,000円
     売買契約(古紙・鉄・プラ)総額   3,000円
で10,000円をお預かりするという方法で間違いはありませんでしょうか。あくまでも一般廃棄物契約に収集運搬費があり、売買契約には、運搬費用は含まれていません。一般廃棄物契約のお得意先のみですので、総額にて買取したいのです。
ご教示願います。よろしくお願いします。

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No.38235 【A-1】

Re:一般廃棄物収集運搬委託契約と売買契約について

2012-03-31 09:41:54 (ZWle459

私見ですが。
行政の懸念と御社の対応策がマッチしていない印象を受けました。
行政さんの懸念は一般廃棄物に産廃が交じることだと思います。古紙や鉄くずは景気が余程悪くなければ「有価物」ですが、廃プラの場合は素材としての純度が高くないかぎり「無価」のことが多いですし。
chanoma様はこの「廃プラ」を古紙や鉄くずと「一緒」に扱うことで「有価」にしたいのだと推察いたしますが、それはアウトだと思います。廃プラが鉄くずや古紙と一体になっていて別ものとして処理が出来無いのなら兎も角、分別して回収しているのなら「廃プラ単体」として扱う必要があると思います。その上で「単独ではお金がつかない」と判断され、かつ、工場の工程から出るような廃プラであるならばリサイクルの有無に関わらず「産廃」として適正に処理された方がよろしいかと思います。(この場合は御社に産廃の許可が要ります)

また、chanoma様のおっしゃる契約形態だと、廃掃法に規程される逆有償(一見有価だが、結果としてお金を払う形態)と見做される恐れが強いと思われます。
ご参考くださいませ。

回答に対するお礼・補足

ご丁寧な回答ありがとうございます。
産廃とした契約を行った場合、収集運搬許可はありますが、
積替え保管を有しておらず、また破砕・圧縮については
中間処理となる為、許可取得は難しいと思われます。
その為、プラと記載しましたがペットボトルについてのみ
(古紙・鉄くず等も同様に)売買したいと思っています。
その他のプラは、現状廃プラとして産廃処理しています。
もっと勉強します。
ありがとうございます。

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