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環境Q&A

廃フロン類についても通常の産廃物と同様の法的義務があるのでしょうか? 

登録日: 2012年03月26日 最終回答日:2012年03月28日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.38210 2012-03-26 15:45:11 ZWlbdc サルタヒコ

弊社では取り扱っている業務用冷凍機器を廃棄する時に、第一種フロン類を自社回収しボンベごと処理場に自社運搬しています。もちろん自社回収に関わる法的許可は取得しています。分類上、産業廃棄物に属すようですが、通常の産廃物同様に下記項目の順守を求められているのでしょうか?
@回収ボンベを置いている場所への産業廃棄物保管場所掲示板の設置
A自社運搬時の表示及び廃棄物に関する所定情報の書面による携帯

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No.38213 【A-1】

Re:廃フロン類についても通常の産廃物と同様の法的義務があるのでしょうか?

2012-03-26 16:14:43 廃掃法マニア (ZWle259

>弊社では取り扱っている業務用冷凍機器を廃棄する時に、第一種フロン類を自社回収しボンベごと処理場に自社運搬しています。もちろん自社回収に関わる法的許可は取得しています。分類上、産業廃棄物に属すようですが、通常の産廃物同様に下記項目の順守を求められているのでしょうか?
>@回収ボンベを置いている場所への産業廃棄物保管場所掲示板の設置
>A自社運搬時の表示及び廃棄物に関する所定情報の書面による携帯

廃掃法上、廃棄物は固形状、液状のものと定められており、気体は廃棄物に含まれません。なのでフロンに関しては廃掃法に抵触しないので問題ないかと思います。

本件ではフロン回収破壊法を遵守していれば問題ないかとは思いますが、社会通念上廃棄物と見られますので上記のような対策をとられるのが良いかと思います。そんなに経費もかからないと思いますし。

回答に対するお礼・補足

貴重なアドバイスありがとうございました。
高圧ガス保安法にて『高圧ガス』の表示が必要であることもわかりました。
市内の回収冷媒管理センターに運んでいるだけのため多少の費用は嵩みますが
弊社からの運搬委託を検討します。

No.38226 【A-2】

Re:廃フロン類についても通常の産廃物と同様の法的義務があるのでしょうか?

2012-03-28 16:17:43 ronpapa (ZWlba5

失礼します。お節介虫が働いて調べてみた結果を以下に羅列します。
参考になる部分とならない部分、すでに理解済みの部分など・・・気に触る部分はお許し下さい。

- 環境省によるフロン回収破壊法の概要説明文には、【出処@】
『第一種特定製品廃棄等実施者及び第一種フロン類回収業者のフロン類の引渡義務』として、
(第19条、第20条、第21条に準拠して)
「第一種特定製品を廃棄等しようとする者は第一種フロン類回収業者にフロン類を引き渡し、
第一種フロン類回収業者はフロン類を引き取り、フロン類破壊業者に引き渡す。
その際、第一種フロン類回収業者はフロン類の回収及び運搬に関する基準を遵守する。」
 との記載があります。

- フロン回収破壊法を主管する経済産業省による【出処A】
『第一種特定製品のフロン回収に関する運用の手引き、第3版/平成18 年度改正対応』には、
その60〜61頁(PDFファイルの66〜67枚目)に
「XII .他法令との関係と留意事項、
4.廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)、
第一種特定製品は、フロン回収についてはフロン回収・破壊法の適用を受け、
機器そのものの廃棄については、廃掃法の適用を受け、これに従う必要がある。」
 という記述がありました。

- 業界団体(?)であるフロン回収推進産業協議会が発行する【出処B】
 『産業廃棄物処理業者の為のフロン回収ガイドブック』の中には、その9頁に
「行程管理票と廃棄物処理法のマニフェストとは書面の流れが違います」と題して、
「業務用のエアコンや冷蔵庫を廃棄する時に必要な行程管理票は、廃棄物処理法のマニフェスト(産業廃棄物管理票)と書面の流れが違うので注意してください。 廃棄物処理法のマニフェストは、産業廃棄物の移動を把握するため、産業廃棄物と書面を一緒に、排出から最終処分まで移動させるのに対して、行程管理票は、フロン回収の依頼(委託)の関係を明確にするため、フロン回収の依頼(委託)の関係者間で書面のやりとりをします。 したがって、廃棄された業務用のエアコンや冷蔵庫を運搬する時に、単に運搬のみを行う業者は行程管理票を記入する必要はありません。廃棄物処理法のマニフェストと違うので注意して下さい。」
 という説明があります。

〜以下、A-3.に続きます〜

回答に対するお礼・補足

貴重なアドバイスありがとうございました。
高圧ガス保安法にて『高圧ガス』の表示が必要であることもわかりました。
市内の回収冷媒管理センターに運んでいるだけのため多少の費用は嵩みますが
弊社からの運搬委託を検討します。

No.38227 【A-3】

〜A-2.からの続きです〜

2012-03-28 16:25:09 ronpapa (ZWlba5

- 質問者のサルタヒコさんの会社は、業務用冷凍機器の販売業であり、且つ、第一種フロン類回収業者として、都道府県知事への登録を受けておられる訳ですね。であれば、廃掃法マニアさんからのA-1.回答と助言の理解でよろしいかとは思うのです。
- オゾン層破壊物質として処理対象となるフロン(気体)については同法(フロン回収破壊法)に基づく“フロン類の回収及び運搬に関する基準”に従うこととなり、その産業用機器や筐体・ボンベ容器等については廃棄物処理法に準拠した扱いとするのが間違いないところなのだと思います。

- ところで、私が気になって調べてみた動機は別にあります。
 サルタヒコさんの会社(第一種フロン類回収業者)が、その対象ボンベ(フロン封入状態)を“フロン類破壊業者”に引き渡されるまでの取り扱い保管方法に関する質問事項なのか? それとも別途に、フロンを回収処理後の空ボンベ(フロン無し)状態での扱い保管方法に関するご質問なのか? 門外漢の為に、素朴な疑問を残しました。
- 後者であれば産業廃棄物として扱い処理するだけで良いのでしょうが、前者であれば(フロン封入状態のボンベ容器であれば)廃棄物処理法に従うだけの表示や保管方法ではマズイ部分もあるのかもしれません。

失礼しました。


出処@:http://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/law/outline.html フロン回収破壊法の概要
    環境省>地球環境・国際環境協力>オゾン層保護について>フロンの回収と破壊
    http://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc.html
出処A:http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/ozone/files/law_furon/law_furon_laws/071001_isshu-unyounotebiki3set.pdf
    経済産業省>化学物質管理政策>温暖化対策・オゾン層保護>フロン類の回収・破壊規制>フロン回収・破壊の規制に関する法律等
    http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/ozone/law_furon_laws.html
出処B:http://infrep.web3203.com/guide/haiki_cover.pdf 表紙
    http://infrep.web3203.com/guide/haiki_guide.pdf ガイドブック内容
    フロン回収推進産業協議会出処:http://www.infrep.jp/

回答に対するお礼・補足

貴重なアドバイスありがとうございました。
高圧ガス保安法にて『高圧ガス』の表示が必要であることもわかりました。
市内の回収冷媒管理センターに運んでいるだけのため多少の費用は嵩みますが
弊社からの運搬委託を検討します。

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