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環境Q&A

産業廃棄物処理委託したものの転売の件 

登録日: 2012年03月20日 最終回答日:2012年03月24日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.38188 2012-03-20 01:16:33 ZWle25 環境パンダ

以前の質問に似たようなものがありましたが、しっくりこないのでこちらで質問させていただきます。
産業廃棄物処理委託契約書の中には転売不可の意味合いがある文が入っておりますでしょうか?一般的な契約書だと思うのですが。

私はいろんな工業部品を扱っている会社で働いており、産業廃棄物処理委託業者さんに近々処理を委託するのですが、(委託契約書は1年ほど前に交わしており、すでに何度か処理を委託している)今回廃棄するものの中には、値段の比較的高いものもあります。(ただ、なかなか売れないので廃棄ということになりました)私の会社からは、今回だけ特別に転売不可を確約させるよう契約書を作るよう言われております。

この場合、転売禁止なる項目を設け契約書を新たに作成する必要が
ありますでしょうか?もしくは覚書のような形で作成する必要があるでしょうか?鉄製品など、再資源化するために鉄くずとしてどこかに持ち込まれることはかまいません。

委託契約書の一文に、「甲乙の責任範囲」の中で、”甲から委託された産業廃棄物を処理の完了まで、法律に基づき適正に処理する。とあるので、転売はこれにひっかかるのではと感じるのですが・・・

右も左もわからずこの仕事を突然任されました。よろしくお願い致します。

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No.38194 【A-1】

Re:産業廃棄物処理委託したものの転売の件

2012-03-21 20:31:39 ぽんた (ZWld717

廃棄物処理法第14条第16項
産業廃棄物収集運搬業者は、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。ただし、事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を政令で定める基準に従つて委託する場合その他環境省令で定める場合は、この限りでない。


処理業者は処理を受託した廃棄物を処理すること無く他者に委託することはできません。※再委託の承認を得た場合を除く。

例えば、委託する処理の内容が「破砕」であれば、処理を委託した廃棄物が製品の形状のまま他者へ渡ることは、法令を順守した場合ありえませんので、処理方法を再確認してみてはいかがでしょうか。

最も確実な方法として、処理工程に立会い、製品としての性能・形状が失われたことを自ら確認する手段もあります。

文書で担保を得ることもできるかと思いますが、排出事業者が自ら確認することも排出者責任を全うするためには必要ではないでしょうか。

回答に対するお礼・補足

ご丁寧にありがとうございます。
処理方法を再確認してみます。

No.38204 【A-2】

Re:産業廃棄物処理委託したものの転売の件

2012-03-24 19:01:03 分析を初めてする。 (ZWle259

基本的に委託契約書に特に条項がない限り、廃棄物の転売は認められておりません。

排出事業は処分業者に処分の委託をしている以上、処分業者は契約書に記載されている処理方法(破砕・圧縮等)をもって処分を行わなければいけません。(委託契約書自体を理解していない業者もいるので気を付けて。ネットでダウンロードしたフォーマットをコピーしているため。)

排出事業者が特に転売を禁止している場合、マニフェスト以外に廃棄証明書というのを発行してもらうという方法もあります。書式は一般的でないので厳守してほしい条項などを盛り込み御社で作成されるのが良いかと思います。

その際に、当該廃棄物について転売の禁止、またその際の損害賠償請求などを盛り込めば良いかと思います。

回答に対するお礼・補足

ご丁寧にありがとうございます。
大変助かりました。

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