一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

契約期間の失効 

登録日: 2012年03月02日 最終回答日:2012年03月08日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.38139 2012-03-02 19:14:04 ZWle54e

産業廃棄物の契約で有効期限がありますが、通常は1年でその後は異議がなければ自動更新という内容が多いと思います。しかし自動更新を意味する文言が抜けており、契約書上は1年で契約が終了した形となっておりました(単なる記載漏れです)。その後も通常通り依頼して処理も行われておりましたが、すでに失効していることにお互い気付きました。お互いに自動更新に異論はありませんが、県をまたぐため契約書の写しを先日更新時に県に提出しましたが、やはり大きな問題となるのでしょうか?もう提出したため指摘を受ける前に説明に行った方がいいのでしょうか?罰則等次年度の受け入れ許可に影響があるか心配です。

総件数 2 件  page 1/1   

No.38142 【A-1】

Re:契約期間の失効

2012-03-04 19:58:30 (ZWle459

汗様 私見ですが。
当然、「気づかなかった振り」という手もあるのでしょうが「それでは落ち着かない」のであれば、やはり行政に説明に行った方が精神衛生的にいいような気がします。
途中から契約を結んだわけでなく、ただの中抜けですから特に酷い御咎があるとは思えません。あってもせいぜい「経緯書」を差し入れるくらいだと思います。

その際には、契約しているのと同じ状況であったことを証明できるといいと思います。
例えば最終処分先の追加に伴う「合意書」や「覚書」の控えとか、発行したマニフェストの綴り、マニフェスト発行状況の報告書の控え、現地確認の書類などです。
これらがキチンと整合していれば「ただのケアレスミスであり、故意の契約解除ではない」と言い張れると思います。

ご参考まで。

回答に対するお礼・補足

鶏様

挨拶が遅れまして申し訳ありません。
いろいろ教えて頂きありがとうございます。どうも気が小さなもので処理業者方からは「気付かなかったでいい」と言われましたが、別の方からは「県の担当者が細かかったら突っ込まれる」とも言われ、指摘を受けた時の為に覚書を結ぶことで処理業者の方に連絡しました。安心しました。ありがとうございました。

No.38157 【A-2】

Re:契約期間の失効

2012-03-08 09:34:51 乾姜田老 (ZWle56

@やはり大きな問題となるのでしょうか?
 ならない
Aもう提出したため指摘を受ける前に説明に行った方がいいのでしょうか?不要
B罰則等次年度の受け入れ許可に影響があるか?
ない

放置しておいて問題ない。それが心配なら、更新文言を追加した新契約書を作ったが、既に提出している契約書と差し替えが必要かどうかを訪ね、必要と言われれば出せばよい。多分いらないと言われるか、次回からそれを出せと言われる程度。

行政が契約書を提出させるのは、その契約内容の重要部分の確認の意味もあるが、むしろ契約の存在自体の確認(架空のものではないか)が主であることが多い。

そもそも契約は原則として当事者の合意で成立し、契約書の形にするのは後日の紛争を回避するために過ぎない。つまり、契約書外の合意(黙示の合意)は普通に在り得ること。今回の更新についても黙示の合意により両当事者が納得しているものである。特に契約書に追記する必要もない。だからそのまま放置でもよい。
しかし、心配なら、更新内容を盛り込んだ新契約書をつくり、新契約書作ったが、これも必要なら出しても良いよ、程度の感覚で足りる。

回答に対するお礼・補足

乾姜田老様

いろいろ教えて頂きありがとうございます。
私も当事者間の問題ですのでいいのではと思いながらも「申請却下」という最悪の事態も想定しておりました。ご回答を参考にして指摘を受けた時の為に覚書を結ぶことで処理業者の方に連絡しました。安心しました。ありがとうございました。

総件数 2 件  page 1/1