一般財団法人環境イノベーション情報機構
廃油と土壌の混合物は土壌に該当するのですか
登録日: 2012年02月14日 最終回答日:2012年02月15日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染
No.38052 2012-02-14 22:23:17 ZWlcd1 おっちゃん
皆様教えてください。
土壌中に廃油があるのですが、廃油の割合は5%未満です。
昭和51年の廃油と汚泥の混合物について当時の環境庁が5%以上は汚泥と廃油の混合物であり、5%未満は汚泥であると示しています。
それを踏まえ、汚泥を土壌と読み替えれば、5%未満の廃油を含んでいても土壌であると言えるのでしょうか?
廃油は、5%未満になるように投機したわけでは無く、ボーリング調査で廃油を確認し、5%未満であることを確認しています。
廃棄物処理法上、そういった規定ってあるのでしょうか?
よろしくお願いします。
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No.38058 【A-1】
Re:廃油と土壌の混合物は土壌に該当するのですか
2012-02-15 10:42:34 長野環境ブータロウ (ZWlde58
>土壌中に廃油があるのですが、廃油の割合は5%未満です。
>昭和51年の廃油と汚泥の混合物について当時の環境庁が5%以上は汚泥と廃油の混合物であり、5%未満は汚泥であると示しています。
>それを踏まえ、汚泥を土壌と読み替えれば、5%未満の廃油を含んでいても土壌であると言えるのでしょうか?
>廃油は、5%未満になるように投機したわけでは無く、ボーリング調査で廃油を確認し、5%未満であることを確認しています。
>廃棄物処理法上、そういった規定ってあるのでしょうか?
>よろしくお願いします。
当時の環境庁の参事官通知「油分を含む泥状物の取扱い(埋立処分)」には、含有試験による濃度が「油分としておおむね5%以上」であれば、産業廃棄物の種類を「汚泥と廃油の混合物」として埋立処分の方法を「あらかじめ、焼却施設を用いて焼却のこと。」、又「油分としておおむね5%以下」であれば「汚泥(油分を含む汚でい)」として「@覆土を十分に行う等、悪臭防止対策に努めること。並びにA汚泥の性状、及び、埋立地の構造(浸出液の油水分離施設の設置の有無等)からみて、油分を含む浸出液により環境が汚染されるおそれがある場合には、あらかじめ、焼却等の処理を行なうこと。」こととなっていて、最終処分(埋立処分)するための条件を定めています。又土壌汚染対策法は、特定有害物質として「廃油(油分)」はなく、当該法律の対象となっていません。従って産業廃棄物の「汚泥」又は「廃油」とみなして処分するか、土壌汚染対策法の処分許可があり、当該廃油の処理可能な施設、例えば「焼却施設」で処分するのがよいと思います。
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