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環境Q&A

2-メルカプトエタノールの焼却について 

登録日: 2012年02月12日 最終回答日:2012年02月15日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.38048 2012-02-12 20:52:00 ZWla61d たそがれ

産業廃棄物中間処理業者の方から「○○を引き取って焼却は可か?」というような質問をよく受けます。もちろんいろいろな法令に加え炉の腐食等、工学的な問題まで関係しますので極一部の要素に限定してお答えしているのですが、今回は2-メルカプトエタノールが宿題になってしまいました。
「廃液を引き取って焼却処分したいが、特別管理産業廃棄物(以下、特管と記す)は扱えない」、とのことです。MSDSや製造メーカーからの情報では危険物第四類第3石油類のようです。VOCを含まないと仮定した場合、揮発油類と言う部分で特管になるか否かが判断できません。(引火点70℃以上ということで違うような気がします)
もうひとつ毒物及び劇物取締法の毒物に当たるようですがこの場合、受け取る業者側に何らかの規制はあるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

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No.38055 【A-1】

Re:2-メルカプトエタノールの焼却について

2012-02-15 09:37:50 妹背の滝 (ZWlaf1a

>もうひとつ毒物及び劇物取締法の毒物に当たるようですがこの場合、受け取る業者側に何らかの規制はあるのでしょうか。

上記問に対してのみコメントします。
毒劇物の廃棄については、下記のように定められています。

毒物劇物取締法_第15条の2
(廃棄)
第十五条の二  毒物若しくは劇物又は第十一条第二項に規定する政令で定める物は、廃棄の方法について政令で定める技術上の基準に従わなければ、廃棄してはならない。

「政令で定める技術上の基準」とは
毒物劇物取締法施行令_第40条
(廃棄の方法)
第四十条  法第十五条の二 の規定により、毒物若しくは劇物又は法第十一条第二項 に規定する政令で定める物の廃棄の方法に関する技術上の基準を次のように定める。
一  中和、加水分解、酸化、還元、稀釈その他の方法により、毒物及び劇物並びに法第十一条第二項 に規定する政令で定める物のいずれにも該当しない物とすること。
二  ガス体又は揮発性の毒物又は劇物は、保健衛生上危害を生ずるおそれがない場所で、少量ずつ放出し、又は揮発させること。
三  可燃性の毒物又は劇物は、保健衛生上危害を生ずるおそれがない場所で、少量ずつ燃焼させること。
四  前各号により難い場合には、地下一メートル以上で、かつ、地下水を汚染するおそれがない地中に確実に埋め、海面上に引き上げられ、若しくは浮き上がるおそれがない方法で海水中に沈め、又は保健衛生上危害を生ずるおそれがないその他の方法で処理すること。

技術上の基準については、下記サイトに個別物質に対する通知が掲載されています。
ざっと見てみましたが、2-メルカプトエタノールについての基準は見当たりませんでした。
http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/gaiyou/kisei/zyoubun/kizyun/haikikizyun.html

回答に対するお礼・補足

ここまで確認していただいたことに大変感謝します。
確かに似た名前はあっても2-メルカプトエタノールはなさそうですね。
毒物及び劇物取締法については正直、まったく勉強してきませんでした。今後は少し整理をしてみようかと思います。
尚、特管についてはA-2を参考にさせていただきます。

No.38056 【A-2】

Re:2-メルカプトエタノールの焼却について

2012-02-15 10:07:41 長野環境ブータロウ (ZWlde58

>産業廃棄物中間処理業者の方から「○○を引き取って焼却は可か?」というような質問をよく受けます。もちろんいろいろな法令に加え炉の腐食等、工学的な問題まで関係しますので極一部の要素に限定してお答えしているのですが、今回は2-メルカプトエタノールが宿題になってしまいました。
>「廃液を引き取って焼却処分したいが、特別管理産業廃棄物(以下、特管と記す)は扱えない」、とのことです。MSDSや製造メーカーからの情報では危険物第四類第3石油類のようです。VOCを含まないと仮定した場合、揮発油類と言う部分で特管になるか否かが判断できません。(引火点70℃以上ということで違うような気がします)
>もうひとつ毒物及び劇物取締法の毒物に当たるようですがこの場合、受け取る業者側に何らかの規制はあるのでしょうか。
>よろしくお願いいたします。

廃棄物処理法の引火性廃油は、厳密には、廃棄物処理法第2条第5項、政令第2条第4項第1号、省令第1条の2第第1項第2号の「廃油のうち揮発油類、灯油類及び軽油類」をいいます。但し、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の疑義について(平成4年8月31日、衛整環第245号)」の「問3」 特別管理産業廃棄物である揮発油類、灯油類、軽油類であるかどうかの判断は、実務的には、事業活動に伴って排出される、揮発油、灯油、若しくは軽油のうち廃油であるもの又はこれらの油を使用することに伴って排出される廃油であって、引火点70℃未満のものとして扱ってよいか。「答」貴見のとおりとして差し支えない。となっています。一般的にはこれが拡大解釈されて、引火点が70℃未満の廃油は、「特別管理産業廃棄物の廃油とみなし」て、取り扱われています。しかし、整髪料、化粧品、清涼飲料水等には、水に溶けにくい成分を溶かすためエタノールをごく微量(1%程度)含む商品があり、測定すると引火点70℃未満となります。そうするとその製品は、一般の方に消防法の範疇となると勘違いされることもあるので、廃棄する際には、産業廃棄物として取り扱うということになります。又大阪府のhttp//www.pref.osaka.jp/jigyoshoshido/report/tag.11.html のQ116特別管理産業廃棄物である引火性廃油にはアルコール類も含まれるかを参考にされるとよいと思います。毒劇の関係はこの環境Q&AのNo.37712 シアン化カリウムを参考になさってください。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
しかし、私のつたない知識ではかなりいっぱいいっぱいです(笑)
特管に該当するのは引火点70℃未満でも事業活動に伴って排出されるものなのですね。逆に考えると2-メルカプトエタノールは第三石油類なので該当しないと考えています。

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