一般財団法人環境イノベーション情報機構
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令の解釈について
登録日: 2012年02月07日 最終回答日:0000年00月00日 環境行政 法令/条例/条約
No.38026 2012-02-07 15:52:52 ZWle516 かんさいじん
「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令」の解釈について、お詳しい方がいらっしゃれば、ご教授願いたく、ご質問させて戴きます。
同施行令第3条(汚水等排出施設等)の第2項(法第二条第二号の政令で定める工場)の第一号の前段の「別表第一に掲げる汚水等排出施設のいずれかが設置されている工場で排出水を排出しているもの」の「排出水を排出しているもの」の解釈は、排水を公共用水域に排出する工場と見るべきでしょうか?
或いは、公共用水域に関わらず、排水を排出する工場と見なすべきでしょうか?
弊勤務先の工場は、同施行令の別表第一に掲げる汚水等排出施設は設置しているものの、公共用水域への排出・地下浸透とも無い形式となっております。
ご回答戴けたら幸いです。宜しくお願い申し上げます。
以上。