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環境Q&A

温泉 という表示について 

登録日: 2011年12月23日 最終回答日:2011年12月24日 環境行政 法令/条例/条約

No.37830 2011-12-23 16:47:30 ZWlbe39 きくぞう

近隣の温泉地からトラックで湯を運び、加水・加温して風呂に提供している場合、温泉 と名乗って良いのでしょうか?

温泉法に触れるのではないかと思いますが、法のどの条項に抵触するのかご教授いただけると幸いです。

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No.37836 【A-1】

Re:温泉 という表示について

2011-12-23 22:51:57 筑波山麓 (ZWl7b25

>近隣の温泉地からトラックで湯を運び、加水・加温して風呂に提供している場合、温泉 と名乗って良いのでしょうか?
>
>温泉法に触れるのではないかと思いますが、法のどの条項に抵触するのかご教授いただけると幸いです。
>

「きくぞう」さんへ。

私も温泉(大浴場)大好き人間なので、温泉に詳しい方の回答を心待ちにしております。

私としては、『近隣の温泉地からトラックで湯を運び、加水・加温して風呂に提供している』ので、以前問題になった水道水に入浴剤添加よりは善意的と思われ、あえて言えば、『循環式』に該当するのかとも思われます。

『トラックで湯を運び、加水・加温して』いるので、運賃、加熱コストがかかるので、
@ 100%温泉なのか?水道水で薄めていないか?
A 湯の入れ替えが適切に行われているのか?
B 温泉としての、源泉名、温泉の泉質、源泉及び温泉を公共の浴用又は飲用に供する場所における温泉の温度、温泉の成分、温泉の成分の分析年月日、登録分析機関の名称及び登録番号、浴用又は飲用の禁忌症、及び浴用又は飲用の方法及び注意などの的確で正確な情報提供がなされているか?
などなどが、気になるところです。

No.37838 【A-2】

Re:温泉 という表示について

2011-12-24 11:20:14 ニンジャ八百六十八郎 (ZWlc319

温泉法の利用許可(第15条)を受けることが必要です。
加水・加温をする場合はその旨を掲示しなければなりません。

環境省のページ
http://www.env.go.jp/nature/onsen/index.html

回答に対するお礼・補足

温泉として供用するためには、許可が必要で、また成分表示などキチンと行わねばならないのですね。
掲示がキチンと行われているか、確認してきます。

ありがとうございました。

No.37842 【A-3】

Re:温泉 という表示について

2011-12-24 22:10:52 筑波山麓 (ZWl7b25

>近隣の温泉地からトラックで湯を運び、加水・加温して風呂に提供している場合、温泉 と名乗って良いのでしょうか?
>
>温泉法に触れるのではないかと思いますが、法のどの条項に抵触するのかご教授いただけると幸いです。
>

「きくぞう」さんへ。

何故、このような質問をされたのでしょうか?このような質問をされたということは、事業者が『近隣の温泉地からトラックで湯を運び、加水・加温して風呂に提供している』ことを表示されているからではないでしょうか?

つまり、温泉としてではなく、どこそこの温泉水を輸送し、『加水・加温して風呂に提供している』と表示しているのではないでしょうか?このようなことは、一時的にはよくあることです。私どもの市営大浴場でも、源泉をトラックで輸送し、1日温泉として市民に提供いたしました。もし、上記の断りなしに、温泉であると表示しているのであれば、『入湯税』を徴収しておりますか?

入湯税 は、鉱泉(温泉)浴場が所在する市町村が、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備や観光の振興に要する費用に充てることを目的として課するものであり、鉱泉(温泉)浴場における入湯に対して1人1日当たり150円(標準)です。鉱泉浴場の経営者などが、市町村により特別徴収義務者に指定され、これが納税者である入湯客から税額を徴収いたします。

どのようなご事情で質問をされたか不明ですが、この入湯税がもっとも大きなポイントと思われます。ご確認ください。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。

近所の旅館さんが近隣の温泉からトラックで湯を運んでいるのをよく目にしており、この旅館さんについてメディアでの記事やホームページでの紹介で、○◎温泉との記載があったことがことの発端です。これらの記事には、一切加温・加水の記載はなく、成分表示も出ていませんが、適応症、禁忌が掲載されておりました。
一度役所に直接伺って、入湯税が払われているのか調べてみることにいたします。

No.37844 【A-4】

Re:温泉 という表示について

2011-12-24 22:55:20 万田力 (ZWl3b51

 温泉法で言う「温泉」は許可を得、且つ成分表示をしなければならないのは当然です。
 しかしながら、薬事法第6条で、「原則として薬局の名称は、薬局開設許可を受けた店舗でしか使用できない。」とされていたり、民法第35条、特定商取引法第31条、赤十字の表彰及び名称等の使用の制限に関する法律でも『特定の名称の使用の制限』が記されていますが、温泉法では名称使用の制限はありません。
 公衆浴場で「○×温泉」というのはよく見かけませんか?いわゆるJTBの正式名称は「株式会社日本交通公社」でしょう?
 http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=35571 でみっちゃんさんが「浄化槽法の浄化槽でない物を浄化槽と言ってはならない」と強弁されていますが、浄化槽法は名称使用の禁止を定めていません。
 即ち、法律はその対象外のことについては原則として関与しませんが、法律の対象外であってもその法律の適正な執行の妨げになる恐れがあることについては、上記の薬事法などのように禁止の定めをしていますが、この定めがなければ好ましいか否かは別として自由に行えます。
 逆説的に言えば、「許可証や成分の表示がなければ温泉法でいう温泉ではないと言うことが確認できる」と言うことです。
 なお、入湯税については、温泉法の許可のある温泉は徴収しなければなりませんが、某自治体が錯覚して徴収する必要のない入湯税を徴収していたという事例を耳にしておりますので、確実なのは許可証と成分の表示を確認することと思います。

No.37845 【A-5】

Re:温泉 という表示について

2011-12-24 23:25:56 筑波山麓 (ZWl7b25

「きくぞう」さん、「万田力」さんへ。

つまり、『温泉法では名称使用の制限はありません』ので、『この旅館さんについてメディアでの記事やホームページでの紹介で、○◎温泉との記載があったこと』は、道義的には不当宣伝であると言えるが、法的には言えないということですか?そうであれば、『許可証と成分の表示』を確認しても、これを問題にすることは難しそうですね?

『許可証』を得て『成分の表示』を行っているにも関わらず入湯税を徴収しない、『許可証』を得ない『成分の表示』も行っていないで入湯税を徴収していれば、問題になるかもしれませんが、これ以外のケースではどのような対応になるのでしょうか?

ところで、「きくぞう」さんは、この『近所の旅館さん』と利害関係があるのでしょうか?もし、そうであるならば、このような回りくどい手段に訴えても、解決は望めないのではありませんか?「きくぞう」さん独自の対抗アイデアを考えられた方が営業上有益ではないでしょうか?

または、個人的な正義感からQ&Aを行い、『一度役所に直接伺って、入湯税が払われているのか調べてみることにいたします。』を行われるのであれば、これはこれで、やり過ぎではないでしょうか?

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