食品リサイクル法V
登録日: 2003年10月27日 最終回答日:2003年10月30日 ごみ・リサイクル リサイクル
No.3780 2003-10-27 17:00:49 いのしし
「法律は難しいさん」「君山銀針」さん、皆さん、いつもお世話になっています。10/23食品リサイクル法Uからの続編で、「食品工場の排水設備汚泥は、食品リサイクル法の食品廃棄物に含まれるか」という質問ですが、農水省食品環境対策室に尋ねたところ、「君山銀針」さんのおっしゃるとおり、結論的には、食品廃棄物等には含まれませんでした。条文には、食品廃棄物等の定義を、「食品の製造、加工または調理の過程において副次的に得られた物品のうち食用に供することができないもの」となっており、これに該当しないのか尋ねたところ、文字面は、入りそうだが、微生物の残骸ではなく、法は、「食品の直接」の抑制、再利用、減量を目指しているので、含まないといのが、「解釈」だということでした。
製造機械について機械洗浄の時発生する微細な食品のカスを、物理的に集めにくいので、水と細菌の力を借りて処理する、まさに製造のプロセスの1つだと思うのですが、(排水処理ができないと製造もできない)・・・必然的に微細なカスの量は、測れないので、分母分子にも入れませんよ。じゃあ、微細って、どっから微細なのさ?直接間接問わず、酵母を含め、細菌の力を借りて、食品になったり廃棄物になったりするものは、たくさんあると思うので、何か不公平のような感じがしない訳でもないですが、「食品の直接」という国のご「解釈」なので、納得しました。
純粋に食品の残渣の廃棄物の再利用や減量となると、塩分を含んでいるものなどは、再利用に適しにくいし、水分の多い食品は、乾燥させればいいという、食品の特性・物性によって法対処への取組みのコスト負担が違うということになります。ここらへんも不公平のような気がするのですが・・・
もうぐちはやめて、もう一度、20%達成に向けて頑張ります。
あれ、質問じゃなく、報告兼ぐち兼所信表明みたいになっちゃったので、フォローをよろしくお願いします。
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No.3786 【A-1】
Re:食品リサイクル法V
2003-10-28 10:17:34 神奈川県 / 法律は難しい (
あまり私の素性を明らかにするのもどうかと思うのですが、まさに食品製造業の工場の環境担当なのです。
私の工場の廃水処理設備にも当然ながら脱水機と乾燥機が設置されているのですが、その廃水処理設備はありとあらゆる廃水の処理設備なので、そこの汚泥は「食品循環資源」はもちろんのこと、「食品廃棄物等」にも該当しないと理解していました。良かった・・・。
ただ、以前にも回答したかもしれませんが、「廃水処理設備」と言っても多種多様で、例えば製品の加工工程に小さな廃水処理設備を設けてある場合(もちろん、その加工品以外は処理しない)は、そこの汚泥は「食品廃棄物等に該当する」として良いはずです。
回答に対するお礼・補足
フォロー いたみいります。また、機会がございましたら色々教えてください。なんか、当たり前のことを、一人でばたばたしたみたいで恥ずかしい!!!
No.3828 【A-2】
Re:食品リサイクル法V
2003-10-30 15:16:24 キャロル (
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