石膏ボードの処理について
登録日: 2011年12月14日 最終回答日:2011年12月19日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.37775 2011-12-14 11:55:39 ZWle017 麻太郎
石膏ボードの処理について教えて頂きたいのですが、解体等で発生したボードをそのまま、フェニックス等で処分することは合法ですか?
また、相手方がOKをだしている場合は処分してもいいのですか?
教えてください。よろしくお願いします。
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No.37785 【A-1】
Re:石膏ボードの処理について
2011-12-15 19:26:23 ぽんた (ZWld717
>また、相手方がOKをだしている場合は処分してもいいのですか?
>教えてください。よろしくお願いします。
「フェニックス」とは何でしょうか?
回答に対するお礼・補足
ポンタさん、こんばんわ。フェニックスとは、大阪湾広域臨海環境整備センターと言う地方公共団体が運営する処分場です。聞く人聞く人の答えがバラバラなので質問しました。ある人は、ボード処分できると言うし、また別の人はダメだと言うしどちらがただしいのですか?教えてください。
No.37788 【A-2】
Re:石膏ボードの処理について
2011-12-16 08:18:46 ぽんた (ZWld717
追記
ronpapa様の回答に補足の情報が投稿されたので追記致します。
一般的な解釈ですが、
@廃石膏ボードは紙付着の有無に関わらず管理型処分が必要です。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=25511
A石綿含有であれば当然「石綿含有廃棄物」としての取り扱いが必要です。
No.37789 【A-3】
Re:石膏ボードの処理について
2011-12-16 21:57:23 ronpapa (ZWlba5
> 解体等で発生したボードをそのまま、フェニックス等で
> 処分することは合法ですか?
> また、相手方がOKをだしている場合は処分してもいいのですか?
> 教えてください。よろしくお願いします。
http://www.osakawan-center.or.jp/disposal/documents/asubesutoukeire.pdf
- ご自分で調べる努力はされましたか?↑
- それとも、↓質問の趣旨が違うのか???
> 処分することは合法ですか?
> また、相手方がOKをだしている場合は処分してもいいのですか?
- 処分方法に関する合法性についての疑問ですか?
- 受け入れ先の返事に対して、何か疑念を感じることでもあったのですか?
※「ZWle017 麻太郎」さんからの過去の質問を確認してみたのですが、麻太郎さんのご職業は何ですか? 運搬業者?中間処理業者?それとも建設解体業者?・・・。 将来は独立を考えておられる処分場の従業員の方とか? 質問の背景でもいいですから、書き添えていただくのが 当サイトでのマナーとして明記されてます。 http://www.eic.or.jp/qa/request_v2.html
> 聞く人聞く人の答えがバラバラなので質問しました。
- 聞く相手が違ったとか?ですか。
ぽんたさんも答えようが無いと思います。
回答に対するお礼・補足
ronpapaさん、返信が遅れまして申し訳ありません。サイトのマナー等を確認せずに思いつきで質問をしてすみません。私の職業は中間処理業者です。廃石膏ボードの処理について紙と石膏を分離し処分しなければいけない。と思うのですがそのまま処分されているので、その行為が合法なのか?ダメなのか?知りたいと思い質問しました。
聞く人とは、会社内外の人です。
ronpapaさんは、石膏ボードの処理についてどのような思われますか?
また、石綿含有の石膏ボードと含有無の石膏ボードは許可及び処理も違うような気がするのですが・・・。
よろしくお願いします。
No.37801 【A-4】
Re:石膏ボードの処理について
2011-12-19 10:13:24 なんと (ZWld61d
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/recyclehou/manual/sekkou.htm
詳細版をご確認ください
No.37805 【A-5】
Re:石膏ボードの処理について
2011-12-19 23:18:02 ronpapa (ZWlba5
私の場合は
http://www.gypsumboard-a.or.jp/countermeasure.pdf
(社)石膏ボード工業会の2010年5月付け発表の末尾にある内容がとても気になりました。
〜抜粋〜
5.廃石膏ボード処理上の留意点
廃石膏ボードを処理するときは以下の有害物質に留意する必要
がある。
5−1 硫化水素
硫化水素は以下の条件を満たすと発生する。
〜省略〜(1)(2)(3)(4)(5)
従って、硫化水素を発生させないためには、上記の条件を満た
さないように管理することが重要である。
*平成18年6月1日付の環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策
部長通達により、紙と石膏を分離した場合でも、硫化水素発生
の可能性があるとして、石膏を安定型処分場に捨てられなくな
ったので、管理型処分場での処理手続きを行う必要がある。
*環廃産発第060601001号(平成18年6月1日)←ぽんたさんが紹介された過去Q&A回答内容からリンクしています。
- なんとさんからの回答URLがベストと思いますが、硫化水素の発生なんて、かなりヤバイじゃないですか!! もっと勉強されるのであれば、[ 廃石膏ボート 廃棄処分 ]と入力検索すれば、もっともっと多岐に渡る情報や事故事例が見つけられます。
- 知らないことは知っている人に聞くべきだというのも(私が新入社員教育で述べたことのある)自論の一つですが、知ったかぶりの相手に聞くことは愚かです。それと、自分で知る努力(調べる努力)をしてからでないと、正しく聞く相手にも巡り会えず、その内容を正しく判断することも、自分の知識とすることも出来ません。知ったかぶりの人間がまた増えるだけのことになります。 私の身近にもあった愚かな事例の一つです。(失礼な物言いはご容赦ください)
回答に対するお礼・補足
ronpapaさん、ぽんたさん、なんとさん、いろいろ教えて頂きありがとうございました。
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