一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

石膏ボードの処理について 

登録日: 2011年12月14日 最終回答日:2011年12月19日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.37775 2011-12-14 11:55:39 ZWle017 麻太郎

石膏ボードの処理について教えて頂きたいのですが、解体等で発生したボードをそのまま、フェニックス等で処分することは合法ですか?
また、相手方がOKをだしている場合は処分してもいいのですか?
教えてください。よろしくお願いします。

総件数 5 件  page 1/1   

No.37785 【A-1】

Re:石膏ボードの処理について

2011-12-15 19:26:23 ぽんた (ZWld717

>石膏ボードの処理について教えて頂きたいのですが、解体等で発生したボードをそのまま、フェニックス等で処分することは合法ですか?
>また、相手方がOKをだしている場合は処分してもいいのですか?
>教えてください。よろしくお願いします。

「フェニックス」とは何でしょうか?

回答に対するお礼・補足

ポンタさん、こんばんわ。フェニックスとは、大阪湾広域臨海環境整備センターと言う地方公共団体が運営する処分場です。聞く人聞く人の答えがバラバラなので質問しました。ある人は、ボード処分できると言うし、また別の人はダメだと言うしどちらがただしいのですか?教えてください。

No.37788 【A-2】

Re:石膏ボードの処理について

2011-12-16 08:18:46 ぽんた (ZWld717

処分場へ直接問い合わせて下さい。

追記
ronpapa様の回答に補足の情報が投稿されたので追記致します。

一般的な解釈ですが、
@廃石膏ボードは紙付着の有無に関わらず管理型処分が必要です。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=25511

A石綿含有であれば当然「石綿含有廃棄物」としての取り扱いが必要です。

No.37789 【A-3】

Re:石膏ボードの処理について

2011-12-16 21:57:23 ronpapa (ZWlba5

> 石膏ボードの処理について教えて頂きたいのですが、
> 解体等で発生したボードをそのまま、フェニックス等で
> 処分することは合法ですか?
> また、相手方がOKをだしている場合は処分してもいいのですか?
> 教えてください。よろしくお願いします。

http://www.osakawan-center.or.jp/disposal/documents/asubesutoukeire.pdf
- ご自分で調べる努力はされましたか?↑


- それとも、↓質問の趣旨が違うのか???
> 処分することは合法ですか?
> また、相手方がOKをだしている場合は処分してもいいのですか?

- 処分方法に関する合法性についての疑問ですか?
- 受け入れ先の返事に対して、何か疑念を感じることでもあったのですか?

※「ZWle017 麻太郎」さんからの過去の質問を確認してみたのですが、麻太郎さんのご職業は何ですか? 運搬業者?中間処理業者?それとも建設解体業者?・・・。 将来は独立を考えておられる処分場の従業員の方とか? 質問の背景でもいいですから、書き添えていただくのが 当サイトでのマナーとして明記されてます。 http://www.eic.or.jp/qa/request_v2.html

> 聞く人聞く人の答えがバラバラなので質問しました。
- 聞く相手が違ったとか?ですか。
 ぽんたさんも答えようが無いと思います。

回答に対するお礼・補足

ronpapaさん、返信が遅れまして申し訳ありません。サイトのマナー等を確認せずに思いつきで質問をしてすみません。私の職業は中間処理業者です。廃石膏ボードの処理について紙と石膏を分離し処分しなければいけない。と思うのですがそのまま処分されているので、その行為が合法なのか?ダメなのか?知りたいと思い質問しました。
聞く人とは、会社内外の人です。
ronpapaさんは、石膏ボードの処理についてどのような思われますか?
また、石綿含有の石膏ボードと含有無の石膏ボードは許可及び処理も違うような気がするのですが・・・。
よろしくお願いします。

No.37801 【A-4】

Re:石膏ボードの処理について

2011-12-19 10:13:24 なんと (ZWld61d



http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/recyclehou/manual/sekkou.htm


詳細版をご確認ください

No.37805 【A-5】

Re:石膏ボードの処理について

2011-12-19 23:18:02 ronpapa (ZWlba5

ぽんたさんからのA-2.追記と、なんとさんからのA-4.回答でベスト回答が出揃ったようですから、麻太郎さんもすでに理解されたのではないかと思います。

私の場合は
http://www.gypsumboard-a.or.jp/countermeasure.pdf
(社)石膏ボード工業会の2010年5月付け発表の末尾にある内容がとても気になりました。
〜抜粋〜
 5.廃石膏ボード処理上の留意点
  廃石膏ボードを処理するときは以下の有害物質に留意する必要
  がある。
 5−1 硫化水素
  硫化水素は以下の条件を満たすと発生する。
  〜省略〜(1)(2)(3)(4)(5)
  従って、硫化水素を発生させないためには、上記の条件を満た
  さないように管理することが重要である。
 *平成18年6月1日付の環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策
  部長通達により、紙と石膏を分離した場合でも、硫化水素発生
  の可能性があるとして、石膏を安定型処分場に捨てられなくな
  ったので、管理型処分場での処理手続きを行う必要がある。

*環廃産発第060601001号(平成18年6月1日)←ぽんたさんが紹介された過去Q&A回答内容からリンクしています。

- なんとさんからの回答URLがベストと思いますが、硫化水素の発生なんて、かなりヤバイじゃないですか!! もっと勉強されるのであれば、[ 廃石膏ボート 廃棄処分 ]と入力検索すれば、もっともっと多岐に渡る情報や事故事例が見つけられます。
- 知らないことは知っている人に聞くべきだというのも(私が新入社員教育で述べたことのある)自論の一つですが、知ったかぶりの相手に聞くことは愚かです。それと、自分で知る努力(調べる努力)をしてからでないと、正しく聞く相手にも巡り会えず、その内容を正しく判断することも、自分の知識とすることも出来ません。知ったかぶりの人間がまた増えるだけのことになります。 私の身近にもあった愚かな事例の一つです。(失礼な物言いはご容赦ください)

回答に対するお礼・補足

ronpapaさん、ぽんたさん、なんとさん、いろいろ教えて頂きありがとうございました。

総件数 5 件  page 1/1