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環境Q&A

中間処理場で分別された残土は産廃ですか?残土ですか? 

登録日: 2011年12月09日 最終回答日:2011年12月12日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.37756 2011-12-09 06:48:56 ZWlbc53 解体 A

がれきの中間処理場で、破砕する前にがれきと土をふるい分けした場合
この残土は産業廃棄物ですか?残土として処分しても可能でしょうか?
土にはがれきは含まれておりません。

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No.37757 【A-1】

Re:中間処理場で分別された残土は産廃ですか?残土ですか?

2011-12-09 07:52:30 たる吉 (ZWl47e

廃酸・廃アルカリの中間処理場で中和処理をした場合,この中和処理後の水は産業廃棄物ですか?
排水として放流することは可能でしょうか?
排水は,排水基準を満足し有害物質等は含んでおりません。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。

No.37760 【A-2】

Re:中間処理場で分別された残土は産廃ですか?残土ですか?

2011-12-09 17:37:39 ぜろえみっしょん (ZWl573a

コンクリートがらをグリズリーフィーダー?でふるった際に発生する土の扱いですが、
恐らく、産業廃棄物には該当しないと思います。
産業廃棄物は、燃え殻や汚泥や廃油など種類をある程度特定していますので、
質問であげられている土はその中のどれにも該当せず、
土砂や土砂に準ずるものとして、産業廃棄物からは除外されている可能性が高いと考えられます。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。
同業者の方にも相談をしていたのですが いろいろな意見があり 迷っていました。 

No.37761 【A-3】

Re:中間処理場で分別された残土は産廃ですか?残土ですか?

2011-12-10 19:30:12 火鼠 (ZWl8329

>がれきの中間処理場で、破砕する前にがれきと土をふるい分けした場合
>この残土は産業廃棄物ですか?残土として処分しても可能でしょうか?
>土にはがれきは含まれておりません。
>

私の勘違いでしょうか?

仮に、純水を作っている会社が、製品である純水を排水したら?

何も、問題なし?

これって、排水(産業廃棄物)では?

有害物があるとか、ないとかが、排水と製品の区別にはなって無いと思うのですが?

がれきと、土って、ふるい分けでわけられるの?

がれきと言う鉱物名はないですよね?
がれきって。形状からでた名称であり、あとは、一部の法的区分名称ではないでしょうか?
そうなると、法律ごとに、がれきとは。・・・・土とは。・・とかの解説が必要かも?

でも、廃棄物をふるい分けして、ふるい下は、土だから問題なし〜は、かなり怖くありませんか?

有害物って?ふるい分けだけでわけられるの?


回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。
同業者の方にも相談をしていたのですが いろいろな意見があり 迷っていました
大変参考になりました。

No.37763 【A-4】

Re:中間処理場で分別された残土は産廃ですか?残土ですか?

2011-12-11 16:09:57 たそがれ (ZWla61d

私なりに整理してみました。
「がれき類」とは環境省から自治体に対して出された通知の中の表現であり、法令上では「工作物の新築、改築または除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物」となっています。
したがってこれを除いた残土は本来、産廃には当らないと考えられます。
残土置き場から建設現場に土壌を搬入する場合、土壌環境基準の適合を条例で定めている自治体とそうでないところがありますが、定めていないところでもなかば常識化しています。
ふるい分けされた土壌は多分、現場ではなく残土置き場行きを考えられているのでしょうが、がれきと混合という特殊性を考えるとA-3で述べられているように汚染の恐れも十分あります。
通常の山から切り出した残土とは異なりますのでこの段階での検査も必要になると思われます。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。
同業者の方にも相談をしていたのですが いろいろな意見があり 迷っていました
大変参考になりました。何卒 確認の上で 手続きをしないと うっかりでは済まされないため 投稿しました。

No.37768 【A-5】

Re:中間処理場で分別された残土は産廃ですか?残土ですか?

2011-12-12 11:37:43 たる吉 (ZWl47e

と,質問者が返事をしない質問に対して色々と意見がでてきているようですが,過去の質問がありました。

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=13678
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=28332

A-2ぜろえみっしょんさんのおっしゃる「産業廃棄物には該当しない」に関しては,土砂として土砂捨て場に処分をするには,「有害物質等を含んでいない」というのが前提条件でしょう。

>私の勘違いでしょうか?
気持ちは理解できるのですが,質問者は「可能ですか?」と質問しているのであり,勘違いだと思います。

ということでA-4の回答にありますとおり,「検査後問題がなければ,残土捨て場での処分も可能」であり,検査を行っていなければ,「産業廃棄物(がれき類)等で管理型最終処分」が好ましいのでしょう。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。
同業者の方にも相談をしていたのですが いろいろな意見があり 迷っていました
 大変参考になりました。

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