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環境Q&A

産廃業者の支店・営業所設置について 

登録日: 2003年10月25日 最終回答日:2003年10月25日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.3772 2003-10-25 15:50:14 室伏治茂

私の友人で産業廃棄物の中間処理業を営んでいる人がおりまして
この友人より、「今後の事業拡張の中で、県内外に支店や営業所
を設置したいと考えているが、何か法的な制約等があるのか」と
質問されました。アドバイスお願いします。

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No.3773 【A-1】

Re:産廃業者の支店・営業所設置について

2003-10-25 18:12:00 北海道 / きた

>産業廃棄物の中間処理業
>「今後の事業拡張の中で、県内外に支店や営業所
>を設置したいと考えているが、何か法的な制約等があるのか」

1 処理業の許可関係では、中間処理(処分業)の許可はその業に供する施設の所在地を管轄する都道府県等に許可申請することになりますが、県外廃棄物等の受入れについては事前協議等の行政指導等を行う県があります。
2 支店や営業所があること自体には廃棄物処理法上の規制はありません。
運搬(積み卸し)を行う地域を管轄する都道府県等の許可があること、処分する施設の地域で必要な施設及び業の許可があることが基本になります。
3 単にお客さんを増やしたいということでしょうから、運搬業の許可申請をいくつかの県で行うことになるかと思います。

県等のHPを参照してください。
http://www.pref.osaka.jp/waste/sanpai/pdf/tebikiH1504.pdf
産業廃棄物 特別管理産業廃棄物 収集運搬業(積替え・保管を含まない)の許可の手引
http://www.pref.kyoto.jp/intro/21cent/kankyo/index_j.html
1 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可の概要
http://www.pref.toyama.jp/sections/1705/sanpai/kyokasinsei.html
2 許可申請の手続きは?

回答に対するお礼・補足

大変御親切且つ的確なアドバイス有難うございました。
よく理解出来ました。

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