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環境Q&A

シアン化カリウム 

登録日: 2011年11月25日 最終回答日:2011年12月14日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.37712 2011-11-25 11:44:45 ZWldf4c heysan

弊社は産業廃棄物収集運搬業者です。顧客から青酸カリを処分したいとの要望がありました。特管の許可はありますが、青酸カリについては、取り扱ったことがありません。関係省庁に届が必要なのか?収集運搬時に荷姿等の規制があるか等、適正処理に関する注意事項をご教授下さい。ちなみに排出者は、金属加工業者です。よろしくおねがいします。

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No.37713 【A-1】

Re:シアン化カリウム

2011-11-25 16:36:42 妹背の滝 (ZWlaf1a

>弊社は産業廃棄物収集運搬業者です。顧客から青酸カリを処分したいとの要望がありました。特管の許可はありますが、青酸カリについては、取り扱ったことがありません。関係省庁に届が必要なのか?収集運搬時に荷姿等の規制があるか等、適正処理に関する注意事項をご教授下さい。ちなみに排出者は、金属加工業者です。よろしくおねがいします。

「青酸カリウム(シアン化カリウム)」は、
毒劇物取締法における毒物です。

毒劇法_第2条
「毒物」とは、別表第一に掲げる物であって、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
別表第一の28 政令で定めるもの
8 無機シアン化合物及びこれを含有する製剤

貴社の顧客が毒劇物の製造業、輸入業又は販売業の許可所有者でないならば
貴社に譲り渡した時点で、顧客が違法になります。

毒劇法_第3条
毒物又は劇物の製造業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。
2 毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。
3 毒物又は劇物の販売業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。(以下省略)

顧客が登録を有しているならば、貴社に処分を委託するはずは無いので
貴社が処分することは、廃掃法以前の問題としてできないでしょう。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。大変参考になりました。また何かありましたら、よろしくお願いいたします。

No.37755 【A-2】

Re:シアン化カリウム

2011-12-08 17:30:49 長野環境ブータロウ (ZWlde58

>弊社は産業廃棄物収集運搬業者です。顧客から青酸カリを処分したいとの要望がありました。特管の許可はありますが、青酸カリについては、取り扱ったことがありません。関係省庁に届が必要なのか?収集運搬時に荷姿等の規制があるか等、適正処理に関する注意事項をご教授下さい。ちなみに排出者は、金属加工業者です。よろしくおねがいします。

毒物及び劇物取締法の第3条「・・販売又は授与の目的で・・」は「業としてあるいは営業として」という意味で、「販売とは売ること」すなわち「対価を得て所有権を移転すること」、「授与とは与えること」すなわち「無償で所有権を他人へ移転すること」です。[最新毒物劇物取扱の手引(時事通信社)を参照]。廃棄物処理法に従って「青酸カリ」の使用残又は販売残を収集運搬又は中間処分等をする場合には、この条件に合致しないので、毒物及び劇物取締法の適用の範疇外となります。廃棄物処理法に従えば、特別管理産業廃棄物(特定有害産業廃棄物)については、例えば水質汚濁防止法の特定施設から発生した産業廃棄物であって、有害項目を一定の濃度以上含むものであることから、この「青酸カリ」は、厳密には廃棄物処理法では特別管理産業廃棄物に該当しないので、産業廃棄物[特別管理産業廃棄物特定有害産業廃棄物)を除く]となります。しかしながら収集運搬、中間処分等の処理基準等に準じて特別管理産業廃棄物扱い(みなし)とするのがいいと思います。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。色々勉強になります。

No.37759 【A-3】

Re:シアン化カリウム

2011-12-09 14:29:02 妹背の滝 (ZWlaf1a

長野環境ブータロウ 様

毒劇法_第3条第3項の解釈ですが、
条文では以下2つのことを禁止しています。

@毒物又は劇物の販売業の登録を受けた者でなければ、
 毒物又は劇物を販売し、授与してはならない。

A(毒物又は劇物の販売業の登録を受けた者でなければ、)
 販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。

質問の事例では、顧客が登録を持っていない場合、
第3者(heysanさん)へ授与した時点で、@違反になると思います。
「業」とか「販売」とかは無関係ではないでしょうか?

heysanさんへ

毒劇法_第15条の2
第十五条の二  毒物若しくは劇物又は第十一条第二項に規定する政令で定める物は、廃棄の方法について政令で定める技術上の基準に従わなければ、廃棄してはならない。

シアン化合物については政令で「技術上の基準」が定められています。
以下のサイトをご参照下さい。

http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/gaiyou/kisei/zyoubun/kizyun/haiki/haiki.pdf

http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/doku/gaiyou/kisei/zyoubun/kizyun/haiki/sono4/kizyunkai.pdf


No.37774 【A-4】

Re:シアン化カリウム

2011-12-14 11:25:01 長野環境ブータロウ (ZWlde58

>弊社は産業廃棄物収集運搬業者です。顧客から青酸カリを処分したいとの要望がありました。特管の許可はありますが、青酸カリについては、取り扱ったことがありません。関係省庁に届が必要なのか?収集運搬時に荷姿等の規制があるか等、適正処理に関する注意事項をご教授下さい。ちなみに排出者は、金属加工業者です。よろしくおねがいします。

字数制限があるので、説明が難しいです。法律は、すべて適用範囲が定められています。毒物・劇物取締法は、第3条に禁止規定として毒物・劇物の製造業者、販売業者、輸入業者が毒物・劇物を「販売叉は授与の目的で」・・するときとあり、毒物・劇物を商品(有価物)として流通させるときに適用され、廃棄物(無化物)には、適用されていないのです。俗っぽく言い換えると、毒物・劇物を商品(有価物)として販売・授与の目的で取引するとは、買い手側が何がしかの金額を売り手側に支払い、当該毒物・劇物の商品(有価物)の所有を売り手側から買い手側に譲渡するということであり、事業者(所有者)が青酸カリ(毒物・劇物として取り扱わない)を廃棄物(無価物)として運搬・中間処分等を委託する[渡して(販売・授与の目的でなく、譲渡でない)]とは、事業者(所有者)が当該廃棄物(無価物)を委託料金(運搬、叉は中間処分費用)を支払い、買い手側(受託側の運搬・中間処分等の業者)が廃棄物(無価物)の運搬・中間処分等を廃棄物処理法に従って、引き受けることになります。つまり、廃棄物の運搬・中間処分等の委託は、売りと買いが通常と全く逆なのです。ちなみに、毒物・劇物取締法の第3条の禁止規定に伴う、委託側と青酸カリの運搬業者との間の毒物及び劇物譲受書の発行は必要ありません。青酸カリの収集運搬、中間処分(廃棄)時の規制、適正処理については廃棄物処理法の(特別管理)産業廃棄物処理基準に従うほか、当然(廃棄物処理法の規制以上の)盗難等に注意して運搬・保管を厳重に行う必要があります。

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