エアコンとテレビの引取について
登録日: 2011年11月19日 最終回答日:2011年11月24日 ごみ・リサイクル リサイクル
No.37685 2011-11-19 14:28:28 ZWle346 太陽
エアコンとアンテナ工事をしている個人経営の職人です。
工事した際にでるエアコンやテレビの引取・運搬・処理についての質問です。
私は、大きくわけて二つの仕事をしていますが最近、法律や許可のことがすごく気になってきました。
自分はどういった許可や免許が必要なのか、調べたのですが、情報が古かったり、解釈がむずかしかったりしてどうもすっきりわかりません。
仕事の内容は以下になります。
1.通信販売で売れたエアコンやテレビの設置を大手工事会社の下請けで行っている。その際に、壊れたエアコンやテレビを引取ってくる。
2.個人で問屋からエアコンやテレビを仕入れて販売し、その際に、壊れたエアコンやテレビを引取ってくる。
です。引取りを伴う工事は年間でそんなに仕事があるわけでもないのでいままで気にしてなかったのですが法にふれてると心配だったので質問しました。
小さな工事会社では、産廃などはなかなかもっていないと思うのですがどうなのでしょうか?
わかりやすくご質問に答えていただけると有難いです。
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No.37693 【A-1】
Re:エアコンとテレビの引取について
2011-11-20 23:42:02 ronpapa (ZWlba5
(晩酌後の為に、わかりやすくご質問に答えられる文面作成の自信がないので、以下のサイト情報をご紹介する失礼をお許し下さい)
↓大阪府の産業廃棄物FAQガイダンス
http://www.pref.osaka.jp/jigyoshoshido/report/faq.html
この中から、以下のQ&Aに目を通してみられたらいかがでしょうか。
Q1 使用済み製品をユーザーから下取りする販売事業者は排出事業者になるか?
Q2 販売事業者が下取りした使用済み製品をさらに下取りする製造事業者は排出事業者になるか?
Q3 販売事業者はユーザーから下取りした使用済み製品の運搬を他社に委託することができるか?
Q4 使用済み製品について、下取りの条件を満たさない場合でも、製品の販売という事業活動に伴う産業廃棄物として販売事業者は排出事業者になるか?
(ここで紹介のサイトは、別途のQ&Aスレッド http://www.eic.or.jp/qa/index.php?act=view&serial=37632&pageID=2 のA-13.に記載した内容と同じです。大阪府の場合です。)
No.37694 【A-2】
Re:エアコンとテレビの引取について
2011-11-21 10:27:21 ronpapa (ZWlba5
ご質問内容については、
ケース1.> 通信販売で売れたエアコンやテレビの設置を大手工事会社の下請けで行っている。
その際に、壊れたエアコンやテレビを引取ってくる。
ケース2.> 個人で問屋からエアコンやテレビを仕入れて販売し、
その際に、壊れたエアコンやテレビを引取ってくる。
に分類して考えるべきなのかもしれません。
(1) 今現在、貴方が引き取ってこられたエアコンやテレビの処理は、どのように行っておられるのでしょうか?
返信・補足説明いただければ幸いです。
それに対する疑問が出てきたからの質問なのでしょうから、それ自体は大切な意識だと思います。
(2) ケース1.の場合、通販業者(A)が「販売事業者」に該当すると思うのですが、それを業務代行(?)受託する大手工事会社(B)の業務範囲と立場・責任が分かりません。対象のエアコンやテレビ機器類はAからBに一括配送されてくるのでしょうか? 貴方〜個人経営の職人さん(C)〜のお仕事は、Bから受け取った機器を、顧客(D)のお宅に届けてその設置工事一式を行なうことだと理解したのですが、よろしいでしょうか? そこでDから引き取る事となった壊れた機器類の扱いに対する理解と処理方法について(それが正しいのかどうか)確かめたくなったのが質問の動機と受け止めました。(その為には、やはり前記(1)について教えて頂かなくては話しが進まないように感じた次第です)
(3) 私がA-1.でご紹介したFAQガイダンスから理解されるには、
- ケース1.の場合は、通販業者(A)が「販売事業者」に該当すると想定して読み進められるべきかと思います。
(Bを「販売事業者」とする商例もあるのか否か・・・私には判断できません)
- ケース2.の場合は、貴方ご自身が「販売事業者」に該当することになると思うのですが。!!
もっと分かり易く回答助言いただける方も多いとは思うのですが・・・
単純な一問一答では不明瞭な部分が残りそうに思いました。
回答に対するお礼・補足
ronpapa様
ご返信ありがとうございます。
そうですね、ご指摘のとおり私の質問だとお答えいただくのも難しいですね。
(1) 今現在、貴方が引き取ってこられたエアコンやテレビの処理は、どのように行っておられるのでしょうか?
A.当社はRKCに加入していますので収集費とリサイクル費を頂いて(下取り費?)、リサイクル券を発行し引取りします。その後、会社に何台かたまったら車に積み込んで近くの処理施設にリサイクル券を渡して置いてきます。
(2)ケース1.の場合、通販業者(A)が「販売事業者」に該当すると思うのですが、それを業務代行(?)受託する大手工事会社(B)の業務範囲と立場・責任が分かりません。対象のエアコンやテレビ機器類はAからBに一括配送されてくるのでしょうか? 貴方〜個人経営の職人さん(C)〜のお仕事は、Bから受け取った機器を、顧客(D)のお宅に届けてその設置工事一式を行なうことだと理解したのですが、よろしいでしょうか?
A.エアコンなどは、通販業者(A)からお客様の家に届けられます。(B)は、間にいて工事の受注や依頼を管理しているだけです。(工事元受です)
配達された機器の工事を(C)がして(C)が引き取ってきて処理しています。
です。
FAQを読んでもわかりにくい言葉で書いてあるのでいまいちわかりません(悲)。。。
なんでこんなに言い回しが複雑なのでしょうか(苦笑)
No.37705 【A-3】
(分かり易い回答方法でなくてすみません)
2011-11-22 23:47:43 ronpapa (ZWlba5
- 家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)の範疇で処理されるのが正しいのだと思います。(適用されるのは家電リサイクル法であって、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)の適用事例ではないという理解でいいのではないでしょうか?)
- 以下、これら過去Q&A事例とその回答・助言内容が参考になると思うのですが・・・。
↓http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=37527(家電リサイクル券について、2011-10-04)
・たる吉さんA-1.> 廃棄物処理法が一般法,家電リサイクル法は特別法となります。従って,特別法である家電リサイクル法が優先されます。
・鶴兵衛さんA-2.> 逐条解説等の資料はこちらからご覧ください。http://www.meti.go.jp/policy/kaden_recycle/case2/case2.html
↓http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=35670(家電リサイクル券の購入の業者委託について、2010-09-24)
・なんとさんA-2.> 特定家庭用機器再商品化法の運用に伴う留意事項について(平成13年3月22日環廃企62・環廃対74・環廃産115) http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000301
↓http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=26973(家電リサイクル法におけるエアコン工事業者の取り扱い、2008-02-14)
・ふろすとさんA-1.> 経済産業省は、電気工事業者にも産廃許可取るように指導してます。
- ronpapa私見≫ この産廃(運搬業)許認可が必要か否かについては今も疑問が残ります。販売事業者あるいは小売業者が自ら運搬する場合は(その者が“排出事業者”の扱いとなる場合は)不要でしょうが、配送業者や請負工事業者が運搬する場合は(その者が“排出事業者”の扱いとならない場合は)一応は必要になるのかなぁ〜。と思っている次第です。(が、家電リサイクル処理方法に準拠している場合は、どちらの場合も不要では?とも思っています。)
■どなたか↑訂正ご意見なり追加助言などいただけると助かります。
No.37708 【A-4】
Re:エアコンとテレビの引取について
2011-11-24 09:32:22 なんと (ZWld61d
A-3でご紹介されている逐条解説の法第49条の条文の趣旨説明を見ていきますと、
1.「小売業者に係る廃棄物処理法の許可の特例について」で、
要約(抜粋)すると
ア)小売業者が行う引取り、引渡しの行為は、廃棄物の収集運搬にあたる。
イ)小売業者は、特定家庭用機器廃棄物に限り、廃棄物処理法の収集運搬の許可を不要とする特例措置が適用される。
ウ)小売業者が収集運搬を他者に委託する時は、この特例は適用されない。
エ)小売業者に引取義務のない場合については特例措置が適用される。(なお書き部分)
とあります。
質問文の仕事内容「2」のとき
イ)より、許可不要
質問文の仕事内容「1」のとき
エ)より、御社に引取義務のない場合での特例措置の適用となるのではないでしょうか。
(『御社が販売したもの若しくは御社が販売した物と同種のものの引取』、以外での特定家庭用機器廃棄物の引取)
御社が、小売業者の立場でなくなった場合は、質問文の仕事内容「1」に対して、ウ)が適用されるため、御社は廃棄物処理法上の収集運搬業の許可が必要となります。
また、逐条解説同条の
4.「本法律と廃棄物処理法の処理基準の関係について」で、
許可は不要であるが、廃棄物処理法上の処理基準は適用されることになりますのでご注意ください。
追記
この回答は御社の遵法性に関することであって、通販業者の違法性については別の問題となるであろうことを追記いたします。
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