【廃掃法の改正】軽微な建設工事の場合も「元請=排出事業者」になるのでしょうか?【特管物処理】
登録日: 2011年11月17日 最終回答日:2011年11月19日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.37670 2011-11-17 14:40:10 ZWle34d 西浜のグレイ
環境省より、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正に伴い、建設工事から生ずる廃棄物の適正処理についての通知(2011/4/1施行)がされ、建設工事から生じます廃棄物の処理については、元請業者が排出事業者としての責任を有することが厳格化されました。
廃掃法第21条の3(建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外)は、「建設工事」と明記されております。
弊社では、建設業の許可を必要としない小規模、500万円未満の工事、いわゆる軽微な建設工事がほとんどとなります。
条文には「建設工事」と明記されておりますので「軽微な建設工事」の場合は、この条文にあたらないのではないかと思うのですが、「軽微な建設工事」も「建設工事」の意味あいの中に含まれるのでしょうか?
尚、弊社では特別管理産業廃棄物を扱っております。
(廃棄蓄電池など)
もし、「軽微な建設工事」が本件にあたらなければ、元請=排出事業者でなく、下請けが排出事業者と成る事はできるのでしょうか?
勉強中の身である為、間の抜けた質問をしているかもしれません。
誠に申し訳ございませんが、ご教授の程宜しく御願い申し上げます。
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No.37676 【A-1】
Re:【廃掃法の改正】軽微な建設工事の場合も「元請=排出事業者」になるのでしょうか?【特管物処理】
2011-11-18 08:06:20 たる吉 (ZWl47e
ちなみにご質問のように,建設工事に該当しないのであれば,排出者は所有者(を占有者とする)であり,下請に頼んで良いというものはございません。
回答に対するお礼・補足
たる吉様
早速のご回答頂きありがとうございます。
誠に申し訳ございませんが、少し確認させて下さい。
従来から建設工事で生ずる廃棄物の処理については、元請業者が排出事業者であるとの原則でしたが、元請業者が当該工事の全部、又は建設工事のうち明確に区分される期間に施工される工事を下請負人に一括して請け負わせる場合において、元請業者が総合的に企画、調整及び指導を行っていないと認められるときは、下請負人が排出事業者になる場合もあるとの解釈が示されてました。
(弊社は下請けになるケースが多く、言葉が悪いですが、ほぼマル投げの為、弊社を排出事業者とし特管物の処理を行ってきました)
廃掃法の改正により、【建設工事】においては、元請=排出事業者と厳格化されました。
「A法でいう「○○」とB法でいう「○○」が,A法においてB法の「○○」を引用していない限り,参考とはなっても別のものと捉えるもの」
と考えた場合、【建設工事】と【軽微な建設工事】は、別のものと捉えるものとなります。
よって、【軽微な建設工事】の場合は、法改正前の従来の処理の仕方でも宜しいのでしょうか?
(弊社を排出事業者とし、処理を行う)
お忙しい中申し訳ございません。
ご教授の程、宜しく御願い致します。
No.37678 【A-2】
Re:【廃掃法の改正】軽微な建設工事の場合も「元請=排出事業者」になるのでしょうか?【特管物処理】
2011-11-18 10:45:44 たる吉 (ZWl47e
>と考えた場合、【建設工事】と【軽微な建設工事】は、別のものと捉えるものとなります。
なぜ・・・(゚Д゚)
『廃棄物処理法でいう「建設工事」と,建設業法でいう「建設業の許可が必要な建設工事」は違うが,廃棄物処理法上で建設工事というものを想定する上で,建設業法の第2条は参考となる』というだけの説明のつもりでしたが,どこをどうしたらそういう解釈になるのですか・・・
>よって、【軽微な建設工事】の場合は、法改正前の従来の処理の仕方でも宜しいのでしょうか?
残念ながらご主張のよりどころとなっている衛産82号と,環廃産276号は廃止されております。
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/haitai/sanpai/documents/110329004_index.pdf
「おって、平成6年8月31日付け衛産発第82号厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長通知「建設工事から生じる産業廃棄物の処理に係る留意事項について」及び平成13年6月1日付け環廃産発第276号本職通知「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について」は廃止する。」
ちなみに,うちを所轄する自治体では「撤去工事がアンカーボルトを外すだけの工事であったとしても,自ら行わなければ建設工事とみなす」との見解もあり,法解釈上で金額や規模については触れられていません。
回答に対するお礼・補足
たる吉様
お礼が遅くなってしまい大変申し訳ございません。
わかりやすいご説明ありがとうございます。
A法云々につきましては、私の解釈が間違っておりましたorz
各種資料を確認させて頂きました。
非常に参考になり、勉強になりました。
また、こちらの掲示板で質問する事がございましたら
何卒、宜しく御願い致します。
No.37682 【A-3】
Re:【廃掃法の改正】軽微な建設工事の場合も「元請=排出事業者」になるのでしょうか?【特管物処理】
2011-11-18 23:56:14 … (ZWl3b51
> A法でいう「○○」とB法でいう「○○」が,A法においてB法の「○○」を引用していない限り,参考とはなっても別のものと捉えるもの」
> と考えた場合、【建設工事】と【軽微な建設工事】は、別のものと捉えるものとなります。
たる吉さんが
> 『…前略… 建設業法の第2条は参考となる』というだけの説明のつもり
とおっしゃられているとおり、私も 西浜のグレイさんの読み取り方は違うように思います。
廃棄物処理法では、軽微な建設工事と言う概念がありませんので、軽微な建設工事といえども、建設工事と考えるべきです。
> (弊社は下請けになるケースが多く、言葉が悪いですが、ほぼマル投げの為、弊社を排出事業者とし特管物の処理を行ってきました)
たる吉さんが「主張のよりどころとなる通知は廃止されています。」とお書きですが、通知が廃止されたと言うことは、法の改正等により、通知の内容に意味がなくなったような場合もありますので、即通知の主旨が否定されたと言うわけではありません。
ただ、「ほぼマル投げ」の実態が分からないのでなんとも言えませんが、丸投げの場合、廃棄物処理法では適法であっても建設業法では違法となります。
回答に対するお礼・補足
・・・様
確かに、廃棄物処理法では「軽微な建設工事」という概念はありませんね。
「建設工事」と捉え、「元請=排出事業者」として処理をしていこうと思います。
本件に関しましてアドバイスを頂きありがとうございました。
今後とも、宜しく御願い致します。
No.37683 【A-4】
Re:【廃掃法の改正】軽微な建設工事の場合も「元請=排出事業者」になるのでしょうか?【特管物処理】
2011-11-19 11:47:05 isa (ZWle31d
誤解を恐れず言うと、所詮名前だけなんだし、なってもらえばいいじゃないですか。
回答に対するお礼・補足
isa様
ご意見頂きありがとうございます。
商流:元請→A社→B社→C社→D社→弊社
取り扱い産業廃棄物:特別管理産業廃棄物
現状の処分方法:マニフェスト処分か広域認定での処分
上記処分方法の場合、元請には特別管理産業廃棄物管理責任者が必須です。
但し、実際には特管物責任者の講習「資格」を取得している業者はほとんどありません。
また、小額の工事で小さな有限会社等が元請になっている場合、間に数社挟みながらの処分に関する説明の難しさと、特管物責任者の講習の講習代との兼ね合いから
元請以外(例えばC社やD社)で処理できないか悩んでいたのです。
しかし、皆様方からご教授して頂き、やはり余計な事は考えずに営業していこうと思います。
No.37688 【A-5】
Re:【廃掃法の改正】軽微な建設工事の場合も「元請=排出事業者」になるのでしょうか?【特管物処理】
2011-11-19 19:51:58 ニンジャ八百六十八郎 (ZWlc319
建設業法の第二条第一項、第三条第一項
建設業法施行令の第一条の二第一項をお読みください。
「建設工事」がまず定義されていて、その後に一般建設業の許可が不要になるものとして「軽微な建設工事」が定義されています。
このような条文の並び順や定義され方からすれば
定義の構造的には「建設工事」は「軽微な建設工事」を含んでいると
考えるのが妥当でしょう。
廃棄物処理法において、もし元請け=排出者の原則を軽微な建設工事は対象外とするのであれば、
「ただし、建設業法第三条の〜」と廃棄物処理法上で明確に書いてあってしかるべきです。
建設業法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO100.html
建設業法施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31SE273.html
回答に対するお礼・補足
ニンジャ八百六十八朗様
ご教授頂きありがとうございます。
大変参考になりました。
また、質問する機会があるかと思いますので
その際には、何卒宜しく御願い致します。
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