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環境Q&A

処分業者の保管場所への運搬は「積替え保管」? 

登録日: 2011年11月08日 最終回答日:2011年11月08日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.37652 2011-11-08 16:32:33 ZWle339 たゆ

こちらは産廃業者です。

A運送とB処分会社の契約です。
蛍光灯を処分します。

A運送がB処分会社の保管場所に運搬し、
その後B処分会社が自ら
保管場所から中間処分場に持って行くそうです。

排出場所→(A運送)→B処分会社保管場所
B保管場所→(B処分会社)→中間処理場

これは積替え保管なのでしょうか?

積替え保管は運搬業者が運搬途中に仮置くことであり
許可も運搬の許可証に記載されていますが
この場合はB処分会社の保管場所へ運搬していて
その後はBの運搬となっています。

ちなみにA運送は積替保管の許可を持っていません。
B処分会社は運搬許可もあり、積替え保管もとっていて
この保管場所も積替え保管の場所です。

届いた契約書は
排出場所から保管場所までの
@ 運搬契約 A運送×B処分
A 処分契約 A運送×B処分

保管場所から処分場までの
B運搬処分契約 B処分会社×B処分処分会社
   (保管場所から中間処理場まで)

の3枚となっております。

今まで扱ったことの無いケースで困っています。
正しい契約とマニフェストの発行の仕方を
教えてください。

総件数 2 件  page 1/1   

No.37655 【A-1】

Re:処分業者の保管場所への運搬は「積替え保管」?

2011-11-08 18:21:49 ラムッキ (ZWlde63

A運送が排出事業者なのでしょうか?
そう仮定してお答えします。

>A運送がB処分会社の保管場所に運搬し、
>その後B処分会社が自ら
>保管場所から中間処分場に持って行くそうです。
>
>排出場所→(A運送)→B処分会社保管場所
>B保管場所→(B処分会社)→中間処理場
>
>これは積替え保管なのでしょうか?

積替え保管となります。
B処分会社が収集運搬業の積替え保管有の許可を持っていれば大丈夫なはずです。

>届いた契約書は
>排出場所から保管場所までの
>@ 運搬契約 A運送×B処分
>A 処分契約 A運送×B処分
>
>保管場所から処分場までの
>B運搬処分契約 B処分会社×B処分処分会社
>   (保管場所から中間処理場まで)
>
>の3枚となっております。

契約書はA運送とB処分の
収集運搬(積保有)・処分契約1枚になります。
@、Aは必要ありませんしBはB×Bではなく、排出事業者と処理業者で結ぶべき契約です。

回答に対するお礼・補足

ラムッキさま 回答ありがとうございます。

あせって間違えましたが当社は産廃業者ではなく排出事業者です。
余計ややこしくしてしまって申し訳ありません。

契約書を3枚いただいた時点で「こういう契約もあるのか」と
思っていましたが、先ほどA運送さんに積替え保管許可が無いと
判り、悩んでいる状態です。

No.37656 【A-2】

Re:処分業者の保管場所への運搬は「積替え保管」?

2011-11-08 18:44:32 ぽんた (ZWld717

>こちらは産廃業者です。
>
>A運送とB処分会社の契約です。
>蛍光灯を処分します。
>
>A運送がB処分会社の保管場所に運搬し、
>その後B処分会社が自ら
>保管場所から中間処分場に持って行くそうです。
>
>排出場所→(A運送)→B処分会社保管場所
>B保管場所→(B処分会社)→中間処理場
>
>これは積替え保管なのでしょうか?


逆に、積み替え保管の扱いとしなかった場合、どのような契約を締結し、どのようなマニフェストを交付するのか疑問です。
運搬を開始する場所は排出事業場、運搬する最終目的地は中間処理施設又は最終処分場になりますので、その間に他社の保管場を経由すれば積み替え保管です。


@排出事業場→積替え保管場・・・Aによる自社運搬なので運搬契約の必要なし。

A積替え保管場→処分先の事業場・・・積み替え保管を含む収集運搬の委託となり、AとBの運搬契約が必要。

B処分契約は当然必要です。

AとBを組み合わせた収集運搬処分契約とし、うち収集運搬の委託範囲を積み替え保管場から処分先の事業場までとして、積み替え保管場についての情報を記載してください。



回答に対するお礼・補足

ぽんたさま 回答ありがとうございます。

あせって間違えましたが当社は産廃業者ではなく排出事業者です。
こちらの不注意でした。申し訳ありません。

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