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環境Q&A

40年保管記録について 

登録日: 2011年10月21日 最終回答日:2011年10月24日 ごみ・リサイクル その他(ごみ・リサイクル)

No.37590 2011-10-21 16:28:36 ZWle31a 作業主任者

よろしくお願いいたします。

元請→設備業者→当社 の請負形態で少量の石綿保温材の撤去がある現場の作業主任者となり、作業の実施記録を作成しております。
記載項目としては@作業員名A作業日時、時間B作業内容C異常の有無があります。
元請けより、本紙の提出を求められておりますが、石綿則で言う事業者は石綿を取り扱う作業員を直接雇用しているものという解釈が正しければ、本紙の保管は当社であると考えられると思います。
この場合、40年間の保管義務は当社にあるのか、あるいは元請にあるのかを教えて下さい。

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No.37591 【A-1】

Re:40年保管記録について

2011-10-21 22:21:28 火鼠 (ZWl8329

>よろしくお願いいたします。
>
>元請→設備業者→当社 の請負形態で少量の石綿保温材の撤去がある現場の作業主任者となり、作業の実施記録を作成しております。
>記載項目としては@作業員名A作業日時、時間B作業内容C異常の有無があります。
>元請けより、本紙の提出を求められておりますが、石綿則で言う事業者は石綿を取り扱う作業員を直接雇用しているものという解釈が正しければ、本紙の保管は当社であると考えられると思います。
>この場合、40年間の保管義務は当社にあるのか、あるいは元請にあるのかを教えて下さい。
>

わたしも、わかりませんけど?

石綿があった。存在した企業としては、存在の記録保存は必要かも?
撤去 =撤去と言う作業がある。=依頼⇒外部作業者⇒存在した企業とは別。。。
撤去作業者=曝露作業者。作業者=管理すべき作業者。
元請けは、支配下なので責任あり。保管義務は、末端にもあります。
元にもあり、あなたにもありますよ。おまけに、廃掃法なんて。かなりきびしい法律もあります。安全衛生法は、経営者がなるべく逃げ場ないように作ってますよ。
元請けにもあり、あなたの会社にもあり。ではないですか?

回答に対するお礼・補足

ご回答有難うございます。
石綿則第35条でいう「事業者」とは元請と当社が該当し、両社に保管義務があるということと理解しましたが、元請けから見て一次下請けの設備業者は保管は必要ないのでしょうか。ですが40年間保管とは本当に大変です。

No.37595 【A-3】

2011-10-24 10:30:54 isa (ZWle31d

基本的に下請けなんでしょうけど、工事の届出はどこが出してるんですか?
元請さんや一次下請けさんが出している場合は届出者として保管しないのもおかしいかな
まぁ、元請さんも保管するのが望ましいとは思いますが。

回答に対するお礼・補足

ご回答有難う御座います。
届出書等は当社が作成し、設備業者経由で元請が提出しています。
当社に保管義務が有るとのことなので、40年間どのように適正管理するか検討する必要がありそうです。

No.37596 【A-4】

Re:40年保管記録について

2011-10-24 17:49:39 isa (ZWle31d

保管は電子データでいいんじゃないでしょうか?
地域によって違いがあるかもしれませんので最寄の労基に問い合わせしたほうが良いかもしれませんが。
とりあえず↓こことか参考になるかと。

http://kanagawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/houkaisei_goannai/densi01.html

回答に対するお礼・補足

今後件数が増えれば教えて頂いた電子データ管理も考えてみます。
ところで、みなさんは40年間保管の体制をどうされているのでしょうか。
40年は本当に長いです。
個人的には40年後はこの世には存在しませんが、引き継ぐにしても
isa様のいうとおり、産廃の電子マニのようなシステムは不要ですが
やはりある程度の電子化することがよさそうです。

ところで、35条の条文には「・・・常時作業に従事する労働者について、・・・」ですので、
今回のような飛散させない、しかも1日作業が該当するのかも疑問もあります。

参考になりました。
(私のPCでは小文字入力となってしまい、お礼の返信が遅くなりました。)

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