一般財団法人環境イノベーション情報機構
ダンボールの譲渡、寄付は問題ですか?
登録日: 2011年10月19日 最終回答日:2011年10月21日 ごみ・リサイクル その他(ごみ・リサイクル)
No.37582 2011-10-19 10:08:45 ZWle315 てやま
土木の現場の担当者です。現場で収運と中間処理を委託契約している業者で、きれいなダンボールについては、営業の担当の人が現場に寄ったついでに、無料で持って帰ってくれています。持って帰ってもらう時は、当然、マニフェストは交わしていませんし、お金の授受もありませんが、この行為は法律的に問題ないでしょうか。
あと、よく似ているケースなんですが、地元の子供会が来て、きれいなダンボールがあればください、といったので、持ってかえってもらいました。これについてはどうでしょうか。
教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。
総件数 2 件 page 1/1
No.37584 【A-1】
Re:ダンボールの譲渡、寄付は問題ですか?
2011-10-19 18:55:01 ぽんた (ZWld717
古紙=専ら物については過去にも議論されていますので参考にして下さい。
回答に対するお礼・補足
議論を確認させていただきました。市町村の確認、お墨付きが重要ですね。
ありがとうございます。
No.37589 【A-2】
勉強中の者です
2011-10-21 05:26:40 たそがれ (ZWla61d
廃棄物とみなす場合、専ら物を専ら業者に引き渡す場合のみ、マニフェストがいらないはずです。中間処理業者が専ら業者でなく、行為が継続的ならマニフェストは必要だと思います。
運搬費を含めて引き取り側に利益がある場合は廃棄物ではなく有価物とみなせるのでこの場合はマニフェストの交付は必要なくなります。
どれだけ利益が出るかの試算は難しいですがが、この辺が落としどころなのではないでしょうか。
>あと、よく似ているケースなんですが、地元の子供会が来て、きれいなダンボールがあればください、といったので、持ってかえってもらいました。これについてはどうでしょうか。
こちらは継続性がなく、かつ、危険なものでもないと考えられますので通常の社会的行為と考えてもよいのではないでしょうか。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございます。納得いたしました。
すなわち、専ら物は専ら業者が手にした時点で専ら物になり、この場合マニフェストは不要ということですね。
また、有価物かどうかが分かった(確認した)時点から有価物となり、この場合もマニフェストが不要であると理解しました。
総件数 2 件 page 1/1