一般財団法人環境イノベーション情報機構
家畜排せつ物の一般廃棄物処理施設持ち込みについて
登録日: 2011年10月12日 最終回答日:2011年10月13日 地球環境 地球温暖化
No.37557 2011-10-12 14:19:41 ZWlde43 北村
家畜の排せつ物の取扱いについては、平成11年7月に成立した「家畜排せつ物法」を遵守しなければならないと考えられます。
しかし、小規模畜産農家においてはこの法律は適用しないと聞いております。この場合に家畜排せつ物を一般廃棄物処理施設(し尿処理施設)へ受け入れてもらうことは可能なのでしょうか?
総件数 1 件 page 1/1
No.37561 【A-1】
Re:家畜排せつ物の一般廃棄物処理施設持ち込みについて
2011-10-13 09:19:22 なんと (ZWld61d
>しかし、小規模畜産農家においてはこの法律は適用しないと聞いております。この場合に家畜排せつ物を一般廃棄物処理施設(し尿処理施設)へ受け入れてもらうことは可能なのでしょうか?
畜産農家から出される動物の糞尿は、産業廃棄物になりますので、一般廃棄物処理施設ではなく、産業廃棄物処理業者へ委託する必要があります。
ただ、家畜排せつ物法において、管理基準の適用を受けない小規模畜産農家についても、家畜排せつ物を適正に管理し、利用することが望まれています。
農林水産省畜産局長通知(平成11年11月1日11畜A第2607号)では、小規模畜産農家を適用除外とした理由に、『飼養規模が小規模な者については、排せつ物の発生量が少ないこと、自己所有の農地・草地に還元することで、野積み・素掘り等が解消される可能性が高いことを踏まえたものである。』としています。
処分料を支払って廃棄物とするより、利用を考えられた方が良いように思いますが・・・。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。
専門外でもありましたので、解りやすい表現を用いていただき助かりました。
また、機会がありましたらよろしくお願いいたします。
総件数 1 件 page 1/1