一般財団法人環境イノベーション情報機構
バイオマスボイラーの焼却灰再生材を埋め立て土に利用したい
登録日: 2011年10月11日 最終回答日:2011年10月25日 ごみ・リサイクル リサイクル
No.37554 2011-10-11 17:43:57 ZWl8f4f 環 境太郎
とある工場で、年間数万トンほど排出されるボイラー焼却灰(主に木質チップ由来、厳冬期にはタイヤチップとの混合)を、セメントで固化後破砕したものが、路盤材などとして利用されています。
この再生材を、民有地の埋め立て資材として利用することはできるでしょうか。
路盤材として採用されるに当たって、土壌環境基準などはクリアしているものとします。
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No.37597 【A-1】
Re:バイオマスボイラーの焼却灰再生材を埋め立て土に利用したい
2011-10-24 18:08:11 ぽんた (ZWld717
>この再生材を、民有地の埋め立て資材として利用することはできるでしょうか。
>
>路盤材として採用されるに当たって、土壌環境基準などはクリアしているものとします。
「民有地の埋め立て資材」という言い回しは抽象的であり、色々なことを想像させます。
路盤材として販売・使用されている実績があれば、特に問題無いと思われますが、
@民有地を埋め立てる目的
A再生材を使用する合理性
が明確であればより安全ではないでしょうか。
回答に対するお礼・補足
>>「民有地の埋め立て資材」という言い回しは抽象的であり、色々なことを想像させます。
うーん・・・良からぬことを考えているわけではありませんので、どうか誤解なさらず!
@民有地を埋め立てる目的:民間企業所有敷地内に数十万㎥の巨大な穴があるのですが、地方行政からはいずれ埋めるように言われており、その埋め立て材料に利用できないかと検討しているところなのです。
A再生材を使用する合理性:小さな山ならすっぽり入ってしまうくらいの穴なので、膨大な土量が必要になってきます。 資源を守るという意味では再生材を利用しない手はないと思うのです。
No.37598 【A-2】
ご参考に
2011-10-25 08:36:25 なんと (ZWld61d
下記通知にあります廃棄物該当性の判断を参考にされてください。
行政処分の指針について(平成17年8月12日環廃産発050812003号)
別添 行政処分の指針
第一 総論>4 事実認定について>(2)廃棄物該当性の判断について
http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000079
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