食品リサイクル法U
登録日: 2003年10月23日 最終回答日:2003年10月24日 ごみ・リサイクル リサイクル
No.3748 2003-10-23 10:43:46 いのしし
法律は難しいさん、君山郡針さんはじめ、皆さんいつもお世話になっています。食品製造業者のいのししです。9/17に質問させていただいて、食品製造工場の排水施設の汚泥は食品循環資源には該当しないことがわかりました。が、しつこく、関東○○局に、汚泥は食品廃棄物等に該当するかと尋ねたところ、該当するとのことで、さらに、汚泥を通常廃棄物コストを下げるために行っている脱水が、食品リサイクル法の減量にあたるかと尋ねたところ、あたるとの回答がありました。
何か、コメントがあればいただきたいのですが・・・・
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No.3760 【A-1】
Re:食品リサイクル法U
2003-10-24 10:59:03 神奈川県 / 法律は難しい (
>しつこく、関東○○局に、汚泥は食品廃棄物等に該当するかと尋ねたところ、該当するとのことで、
もしかしたら、いのししさんの尋ね方が良くなかったのでは?
「汚泥」といっても、有機物の汚泥もあれば無機物の汚泥もあり、多種多様です。「廃水処理設備からの汚泥」であることを説明しましたか?またこの廃水処理設備では、製造工程からの排水だけでなく、床の洗浄水や生活排水なども処理していることも説明しましたか?
憶測で言って申し訳ありません。
>汚泥を通常廃棄物コストを下げるために行っている脱水が、食品リサイクル法の減量にあたるかと尋ねたところ、あたるとの回答がありました。
目的は何にせよ、「脱水」は食リ法の「減量」に該当します。
>法律は難しいさん、君山郡針さんはじめ、皆さんいつもお世話になっています。
こちらこそお世話になっています。皆さんに回答することにより、私のスキルも確実にアップしています。
回答に対するお礼・補足
「法律は難しい」さん!お忙しいところ素早いレスポンスありがとうございます。恐縮です。
>もしかしたら、いのししさんの尋ね方が良くなかったのでは?汚泥」といっても、有機物の汚泥もあれば無機物の汚泥もあり、多種多様です。「廃水処理設備からの汚泥」であることを説明しましたか?またこの廃水処理設備では、製造工程からの排水だけでなく、床の洗浄水や生活排水なども処理していることも説明しましたか?
一応、廃水処理設備からの汚泥であり、床洗浄の説明はしました。活性汚泥なので、汚泥の中身は、ほとんどが微生物ですので種類は有機性だと思います。(これは聞かれなかったので説明しませんでした)この間の「法律は難しい」さんのご指摘も踏まえ、この汚泥は「食品循環資源」には、当たらないものの「食品廃棄物等」には含まれ、たとえ堆肥に再利用していても、食品リサイクル実施率の、「食品循環資源」の再生利用量にはカウントされないものの、汚泥の脱水は、食品廃棄物等の減量量にカウントされますとの回答の理解なのですが・・・
この脱水が20%のカウントに含まれると、当社は経費もかけて、減量されていることが評価され、助かるのですが・・・
「法律は難しい」さんのご見解は、この汚泥は、「食品廃棄物等」にもあたらない ということでしょうか?
引き続き、ご教示コメントのほうをよろしくお願いしまーす。m(--)m
No.3761 【A-2】
Re:食品リサイクル法U
2003-10-24 12:02:25 神奈川県 / 法律は難しい (
>この汚泥は「食品循環資源」には、当たらないものの「食品廃棄物等」には含まれ、
いのししさんの会社の廃水処理設備を知らないので何ともいえないのですが、「食品廃棄物等」の定義があります。以下のどちらかに該当すれば「食品廃棄物等」に該当することになります。
一 食品が食用に供された後に、又は食用に供されずに廃棄されたもの
二 食品の製造、加工又は調理の過程において副次的に得られた物品のうち食用に供することができないもの
>たとえ堆肥に再利用していても、食品リサイクル実施率の、「食品循環資源」の再生利用量にはカウントされないものの、汚泥の脱水は、食品廃棄物等の減量量にカウントされますとの回答の理解なのですが・・・
>この脱水が20%のカウントに含まれると、当社は経費もかけて、減量されていることが評価され、助かるのですが・・・
私もだんだん自信がなくなってくるのですが(・・;)、そもそも「基本方針」には、以下のように書かれています。
「食品関連事業者は、食品循環資源の再生利用等の実施率を平成18年度までに20パーセントに向上させることを目標とする。」
つまり、「食品廃棄物等」ではなく「食品循環資源」の再生利用等を20%以上にするのです。
よって、いのししさんの会社の食品廃棄物等である汚泥を脱水により減量させても、基本方針の20%には寄与しないと解釈できますが・・・。
いやーほんと、だんだんと自信がなくなってきました。
回答に対するお礼・補足
論点は明確になってきた気がします。
君山銀針さんからのご指導で、中小企業総合事業団のパンフレットを入手したのですが、その中には、「再生利用等」の定義が記載されており、まず、「発生抑制」「再生利用」「減量」の3種類があり、「発生抑制」は、「【食品廃棄物等】の発生を未然に抑制すること」。「再生利用」は、「【食品循環資源】を肥料、飼料、油脂利用、メタン化の原料として利用すること」。「減量」は脱水、乾燥、発酵又は炭化の手法により、【食品廃棄物等】の量を減少させること」。と記載されていました。
食品循環資源とは、食品廃棄物のうち肥料、飼料に有効利用されるものだと理解していますので、食品循環資源だけ、抑制するというのも、そもそもの理念みたいなものに反している気もするのですが・・・
もう一つ、根本的な定義なところで、この排水汚泥が「食品製造の過程において副次的に得られた物品」というところに該当するかというところにも新たに疑問が湧いてしまいました。ここが違うと、上の議論等無意味になってしまうので・・・
ちょっとまた調査時間を頂いて、食品リサイクルVを出したいと思いますが、コメントはどんどん下さい。お菓子メーカー、水産加工メーカー、食肉加工メーカー、その他メーカー、皆に関係すると思います。
No.3763 【A-3】
Re:食品リサイクル法U
2003-10-24 14:38:24 東京都 / 君山銀針 (
http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=3472&sch_serial=3498
では「J-Net21」Q&Aコーナーに同様の質問、回答があったページを
紹介したのですが、そのページの回答は農林水産省の見解を示したもので、「製造工程そのものから出る食品関連汚泥は法の対象であるが、食品製造工場の排水処理汚泥は法の対象外である」という内容を説明していたものでした。
関東農政局の担当者の方が製造工程の汚泥と判断したのか、また上記の農林水産省見解との関係について、
農政局の方にお聞きになってみては?・・
回答に対するお礼・補足
君山銀針さん、ご無沙汰しています。ありがとうございます。
jnet21では、
法体系の中では記載されていませんが、農林水産省の見解は下記の通りです。
(1)食品製造工程そのものから出る食品関連汚泥は法の対象である。
(2)食品製造工場の排水処理汚泥は法の対象外である。
理由は、工場の床掃除の水とか、工場の道路の雨水等から、食品循環資源に適さない物質が混じって流入している危険性があるためです。したがって、ビール粕や、焼酎の絞り粕等は法の対象になります。しかし、健康薬品や、カルシウム剤の原料等として有価で販売されているような場合は、もともと廃棄物には当りません。
と記載してあり、前半の「法の対象」という言葉が不明確です。理由のところを読むと、すなわち「食品循環資源」には適さないという理由はよくわかるのですが、「食品廃棄物等」すなわち、食品循環資源を除いた、食品製造の過程で生じるくずではないとは読めません。
いずれにせよ、もう一度関東農政局(折角○○局と書いたのにーー(^^))聞いてみます。
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