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環境Q&A

処理する材料は? 

登録日: 2003年10月22日 最終回答日:2003年10月24日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.3737 2003-10-22 14:01:19 産廃バージン

許可を有している産廃業者さんに産廃を処理するための「添加剤」等を納入する業者って言うのは何らかの許可を有していないと「廃棄物処理法」や「その他関連法律」に抵触しますか?
勿論「添加剤」自体が完全無害であるという前提ですけど。
すいませんまどろっこしい質問で。

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No.3767 【A-1】

Re:処理する材料は?

2003-10-24 17:21:05 マタカ

>「その他関連法律」に抵触しますか?
どのような法律のことを指しているのか分かりませんが、お尋ねのような場合は、一般的な商行為として考えればよいと思います。

>勿論「添加剤」自体が完全無害であることが前提です。
有害か否かが廃棄物処理法の適用を受けるかどうかではありません。(毒物劇物取締法の範疇?)

なお、お尋ねの取引が、その許可業者から購入したと称する使用済の物を再生し、商品と称して他に買い手が付かないような高額で買い戻させるような行為であれば、御社が産業廃棄物の中間処理業の許可を取得する必要があります。(2003年10月13日の匿名さんからの問い「Q.木のリサイクルについて」に対する答を参考にしてください。)

回答に対するお礼・補足

マタカさま、ありがとうございました。
的を得ない質問にもかかわらず、ご回答ありがとうございます。今後ともご指導をお願いします。

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