工場立地法上の緑地に工作物を設置すること
登録日: 2011年07月20日 最終回答日:2011年07月28日 環境行政 その他(環境行政)
No.37326 2011-07-20 15:05:44 ZWl2244 匿名希望
当社は工場立地法の基準値以上の規模の工場なので,緑地を設置しています。
基本的に緑化率を保持するために,緑地は維持する義務がありますが,
この緑地に以下のことをして良いものでしょうか?(保有する敷地が少
なく,設備管理の部署が最近,工作物を置く場所で困っています)
1.空調の室外機を置く
2.物置を置く
また,上記についても簡易的に置くだけの場合と,規模が大きい場合は
基礎を作ってその上に設置する場合がありますが,明確にダメよという指導(法の原文や通知・告示等)が存在するのでしょうか?
ご知見のある方,教えて下さい。
以上
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No.37332 【A-1】
Re:工場立地法上の緑地に工作物を設置すること
2011-07-21 22:44:14 ronpapa (ZWlba5
工場立地法「特定工場」における緑地面積率(及び環境施設を含む面積率)の扱いに関するご質問と理解します。
事前確認(質問)していいですか?
(1) 工場立地法運用例規集 http://www.meti.go.jp/policy/local_economy/koujourittihou/hou/100729unyoureiki.pdf と、その21ページ「第三節 緑地整備に関する事項」以降の内容については、すでに理解しておられると思うのですが、(生産施設面積率の変更とはならないとの前提で*1.)御社が法規上求められている緑地面積率は何パーセントですか?
(2) その「空調の室外機」なり、「物置」なり、それぞれの設置投影面積は、緑地面積率の何パーセント程度になりますか?
(3) その事業所(工場)の立地周辺状況は、工業団地内ですか?(工業地域とか準工業地域?)それとも、民家等に囲まれた市街地のような環境でしょうか? *2.
*1. 違うのかな? 変更届を伴う事例でしょうか。
*2. 届出図面なり周辺図でもあると分かり易いのですが、当サイトQ&Aにはその機能がありません。
【予備回答】
- 勿論(原則として)それぞれの面積率は遵守されるべきものです。
- また、それぞれの地方行政区(都道府県あるいは市町村単位によって)緑地等の指定面積率を別途定めることが出来るようになりました。
- さらに最近の立地法では、(企業立地促進法による特例措置の制定に伴って)かなりの規制緩和策が講じられていますので、いくつかの方策が考えられるとは思うのですが、行政窓口に相談する前には正しく理解しておく必要があるでしょう。
【経験余談】
私の場合は、昭和47年の立地法届出経験から始まりましたが、当時は依頼した建築設計事務所も大手ゼネコンも経験が無かった為に、いろいろと苦労したことを思い出します。
工場のプラントレイアウト設計と法令規則の解釈には、パズルを解くような楽しい面もありました。
県と市の届出窓口だけでなく、地方経済産業局(当時は通商産業局)まで出向いて説明しなくてはならない事情もありましたが、お役所は単純に相談窓口ではなく、届出内容の判断をして貰う部署ですから、私たちも真摯に誠実でなくてはいけません。
回答に対するお礼・補足
ronpapa様
詳しい情報ありがとうございます。
事前質問についてですが,
(1) 弊社が法規上求められている緑地面積率は何パーセントか?
→緑地面積率20%です。
(2) その「空調の室外機」なり、「物置」なり、それぞれの設置投影面積は、緑地面積率の何パーセント程度になりますか?
→これから設置したい物品置き場面積は0.5%程度です。
(3) その事業所(工場)の立地周辺状況は、工業団地内ですか?(工業地域とか準工業地域?)それとも、民家等に囲まれた市街地のような環境でしょうか?
→弊社の敷地は全て工業専用地域で工業地域が隣接する敷地です。
なお,弊社は工場立地法の制定以前より稼動していた工場なので,現状も法基準の緑地面積15%,環境施設面積20%を満たしておらず,今後,生産施設面積が増える際に準則に基づき緑地・環境施設面積を増やしていけば良いという扱いと認識しております。
No.37357 【A-2】
Re:工場立地法上の緑地に工作物を設置すること
2011-07-28 23:19:45 ronpapa (ZWlba5
とりあえずということでもありませんが、以下の経産省「工場立地法」サイトに掲載されている内容が基本になると思いますので、(すでに見ておられるのかもしれませんが)改めて、目を通していただけないでしょうか。
http://www.meti.go.jp/policy/local_economy/koujourittihou/index.html
先ず、この中で、
(工場立地法の概要)http://www.meti.go.jp/policy/local_economy/koujourittihou/hou/koujourittihounogaiyou.pdf
↓〔抜粋〕
◇1.「地域準則」(法第4条の2)
都道府県及び政令市が、地域の実情に応じて、国が定める範囲内において
緑地及び環境施設の面積の割合を独自に設定できる。
(国が定める範囲:緑地を含む環境施設15%〜35%、緑地10%〜30%)
◆2.「市町村準則」(企業立地促進法第10条)
市町村は、一定の要件を満たした場合、国が定める範囲内において
緑地及び環境施設の面積の割合を独自に設定できる。
(国が定める範囲:緑地を含む環境施設1%〜25%、緑地1%〜20%)
となっていますから、御社の場合の「緑地15%,環境施設20%」というのは、上記◇1.の都道府県及び政令市が定める「地域準則」(法第4条の2)によるものだと判断できます。
> なお,弊社は工場立地法の制定以前より稼動していた工場なので,現状も法基準の緑地面積15%,環境施設面積20%を満たしておらず,今後,生産施設面積が増える際に準則に基づき緑地・環境施設面積を増やしていけば良いという扱いと認識しております。
↑この理解については、いささか身勝手な印象も持ちますが、この機会にでも確認されたほうが良いと思います。(一度でも立地法上の申請行為をされたのであれば、その際の許認可条件として、要件を満たしていない内容を受理されたままということは無いと思うのですが・・・)
そうは言っても、考えも無しに相談や確認をする訳にもいかないでしょうから、経緯状況の説明シナリオを準備する必要があると思います。
〈以下続きます〉
No.37358 【A-3】
〈長々とスミマセン〉
2011-07-28 23:25:46 ronpapa (ZWlba5
上記◆2.の「市町村準則」(企業立地促進法第10条)を研究されたらどうでしょうか。
こちらは、市町村が窓口となる緩和規則ですから、該当地域周辺部の立地状況(緑地等の確保困難状況)を詳細に理解してもらえる可能性があることと、かなり柔軟な(緩い)設定範囲とすることが許されていることになります。
http://www.meti.go.jp/policy/local_economy/koujourittihou/hou/guideline/jyoureiguideline.pdf
但し、この法律の内容は
『市町村は、同法に基づく「基本計画」において「企業立地重点促進区域」を定め、国の同意を受けた場合、工場立地法の特例措置として、緑地面積率及び環境施設面積率を条例で定めることができる』
となっていますから、御社だけでなく、周辺や隣接した事業所・工場等を持つ企業の方々とも事前相談して進めたほうが良いかもしれません。
次に(と言うより、こちらを検討するほうが先決だと思うのですが)、
↓以下を見て下さい。
■改正のポイント
1.工場立地法施行規則の改正内容
(1)施行規則第2条に定める「生産施設」の定義についてその附帯施設であって、その工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないものを追加する。
(2)施行規則第4条に定める「緑地以外の環境施設」に、太陽光発電施設(生産施設の用に供する場合を除く)を位置づける。
(3)施行規則第9条に定める「軽微な変更」に、保安上等の理由により緊急に行う必要がある緑地の削減であってその合計が10平方メートル以下のものを位置づける。
2.工場立地法に関する準則の改正内容
工場立地に関する準則第2条に、太陽光発電施設と重複する緑地の取扱いについての規定を追加する。
■関連資料
・太陽光発電施設の工場立地法上の取り扱いについてhttp://www.meti.go.jp/policy/local_economy/koujourittihou/hou/100630taiyoukounotoriatukai.pdf
・工場立地法施行規則一部改正に係る新旧対照表
・工場立地法に関する準則の一部改正に係る新旧対照表
上記(3)の「10平方メートル以下の軽微な変更」の範囲であれば問題ないということになります。
また、太陽光発電施設と組み合わせることによる工夫が出来れば相談に乗ってもらい易くなります。
〈もう一つ続きます〉
No.37359 【A-4】
(ホントすみません)
2011-07-28 23:34:38 ronpapa (ZWlba5
以下の内容を見て下さい。(経過内容を理解するのはチョット大変ですが)
■工場立地法のあり方に関する検討状況
・産業構造審議会地域経済産業分科会工場立地法検討小委員会における審議状況のページへ
・工場立地法検討小委員会報告書(2010年(平成22年)3月公表)
これは
工場周辺状況の景観として、隣接地や周辺に公園緑地などがないでしょうか?(裏山でもいいかもしれませんし、河川沿いの緑地やグリーンベルトでもいいかもしれません)
それを景観施設として(市町村窓口を通して)都道府県窓口に認めてもらうことが出来れば、緩和される可能性も出てくるはずです。
【追記】
先に紹介した「工場立地法運用例規集」
http://www.meti.go.jp/policy/local_economy/koujourittihou/hou/100729unyoureiki.pdf
を見て下さい。(やはりこれが立地法バイブルですかね)
28ページ目の「第七章 敷地外緑地に関する取扱い」以降です。
この第七章すべてを理解しておく必要があるのですが、
工業団地の扱いとなっているのであれば「第一節」、
工業集合地の状態であれば「第二節」です。
「第二款 隣接緑地等」に注目して下さい。
私が申し上げた「工場周辺状況の景観(隣接地や周辺の緑地公園など)」の意味です。
長々と、纏まりのない書き方をしてしまい申し訳ありません。
もう少し文書内容を整理する時間があれば良かったのですが、とりあえず行政窓口に相談する前の参考になれば幸いです。 いろいろ苦労していること(法令順守の為に勉強している姿勢)を伝えられれば、行政窓口も相談に乗ってくれるはずだと思うのです。(甘いかな?)
回答に対するお礼・補足
色々とありがとうございます。
情報が多いので,ゆっくりと目を通させて頂きたいと思います。
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