ユーザーから送り返されてくる「乾燥剤」の処理について
登録日: 2011年06月22日 最終回答日:2011年07月03日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.37212 2011-06-22 21:25:44 ZWle026 Nepenthes
製品を発送する際、乾燥剤を一緒に梱包します。
ユーザーから、不要な乾燥剤を当社が引き取るよう要請されています。
その乾燥剤は、当社が廃棄物業者へ委託し、廃棄物として処理する予定です。
乾燥剤の引き取りに関して、費用等はユーザーからいただきません。
以下の点を教えてください。
@乾燥剤は「廃棄物」に該当するか、否か
Aユーザーから当社へ、乾燥剤の輸送を物流会社に委託する際、
物流会社は収集運搬の許可が必要か、否か
私的には、この場合、廃棄物に該当し、通常はユーザーが処理するものだと考えています。
ご教授よろしくお願いします。
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No.37215 【A-1】
Re:ユーザーから送り返されてくる「乾燥剤」の処理について
2011-06-23 06:48:42 さんぱい (ZWlc35f
ユーザーは製品が必要なのであって、乾燥剤は不要な訳です。
ユーザーも処分に苦慮されているのだと思います。
ユーザー側で処分する場合もあるでしょうが、当社では通い箱と一緒に返して頂いて結構です。としています。
返して下さいと言ってますので、その時点では廃棄物扱いにはしておりません。
当社から委託処分する時点で、産業廃棄物の汚泥としています。
回答に対するお礼・補足
回答有り難うございました。
加えてお聞きしたいのが、商取引的に、こういった方法が取られている事は認識しています。
ですが、この方法が廃掃法上問題ないかが知りたい点です。
ユーザーから送り返される時は廃棄物しないが、
その後は、廃棄物として処理する、では法違反になるのでは、と懸念しております。
その点をご教授願えますでしょうか。
No.37237 【A-2】
Re:ユーザーから送り返されてくる「乾燥剤」の処理について
2011-06-28 06:26:11 さんぱい (ZWlc35f
廃掃法のどの条項に違反しているとお思いでしょうか?
No.37257 【A-3】
Re:ユーザーから送り返されてくる「乾燥剤」の処理について
2011-06-30 17:12:43 ronpapa (ZWlba5
(A-2.に対する返信を待ってからと思っていたのですが、さんぱい様のA-1.と同意見です。)
> 私的には、この場合、廃棄物に該当し、通常はユーザーが処理するものだと考えています。
> ユーザーから送り返される時は廃棄物しないが、その後は、廃棄物として処理する、
> では法違反になるのでは、と懸念しております。
〔不明点〕
- Nepenthesさんが何故そのように考えられるのか?…を理解する為には、御社の製品なり業種形態なりを教えてもらう必要があるのかもしれません。その乾燥剤の用途目的/調達方法や回収後の廃棄処理方法なりも理解しておかないと、貴方が何故そのように考えられるのか?(質問の背景と疑問の根拠)を理解しないままの回答となります。 それと、貴方が「ユーザー」と称される顧客が、同じ中間材二次加工メーカーなのか市販品の最終加工メーカーなのか、流通業者あるいは販売店なり一般消費者なのか等によっても、微妙に理解が異なってくるようにも思われます。
〔仮定〕
- それはさておき、とりあえずの推測として、御社からの納入品が(湿気等を嫌う為)その納入包装形態において乾燥剤の同梱なり封入を必要とするもの(しかしその乾燥剤自体は納入品の性質/性能/機能には付随構成しないもの)なのだろうと理解します。 それと、ユーザー(客先)が求める乾燥剤の回収引き取り処分費用の全額は御社製品価格にコスト加算されているものと仮定します。
〔事例と意見〕
- 商流間の回収物を、その回収段階で「廃棄物」扱いとする事は不当(不合理)だと思います。(その性状変化によっては「廃棄物」と扱うべき事例もありうるとは思いますが、当該事例の場合は違うでしょう。)
- 当社も製造業ですが、納入製品の包装・梱包・輸送形態には多様なものがあります。ワンウェイで納品されるものもありますが、梱包資材を回収再利用するものも多くあります。 残念ながら乾燥剤の封入を必要とする取り扱い製品はありませんが、回収再利用したり、当社側で回収して一括(素材別に分別して)廃棄処理するものも存在します。
(↓A-4.に続きます)
No.37258 【A-4】
〜 A-3.〔事例と意見〕の続き 〜
2011-06-30 17:20:14 ronpapa (ZWlba5
- 多くは納入業者の帰り便利用で回収物を載せる契約をしていますが、当然ながら積載容積効率○○%以上となることを条件としています。(そうしないと負担費用の採算割れとなりますから) 運送業者は広域流通網を持つ国内トラック便を使用しますが、廃棄物収集運搬許可業者の指定認可は受けていません。客先からの「送り状」伝票等はありますが、廃棄物処理マニフェスト等の発行を求めるものでもありません。
- 要は、商流(サプライチェーン)間における物品等の相互流通経路においては、どの時点から廃棄物(利用不可能な産業廃棄物)と扱われるのか?という問題の原点に回帰することになりますが、当社の場合は以上の考え方です。
〔補足〕
- 回収された乾燥剤の再生利用なり一括マテリアルリサイクルは出来ないのでしょうか? その方策を探るのも客先ユーザー側ではなく、御社なり乾燥剤製造メーカー側の責任範囲となるのではないでしょうか。 その論法でいけば、不要となった乾燥剤を、御社の仕入れ先側(乾燥剤の供給元あるいはそのメーカー)に戻すことも検討の余地ありということになるのですが、それはまた別の話しでしょうか。。。
No.37272 【A-5】
Re:ユーザーから送り返されてくる「乾燥剤」の処理について
2011-07-03 11:00:12 ニンジャ八百六十八郎 (ZWlc319
私も正しい回答ができるものとは思っていません。
質問者の疑問を勝手にもう少し掘り下げてみれば、
・下取り行為によって、返却されたものを製造者が排出者として処理する形態は理解している。
・しかし、それは製造者とユーザーの間で返却することの合意が得られている場合ではないか。
・今回、返却することの合意が得られていないとするのであれば、排出者はユーザーではないか。
・そうなった場合、ユーザーの事業場で不要になった段階でユーザーの廃棄物となる。
・となれば、帰りの運搬は廃棄物の収集運搬行為になる。
・運搬も含めて処理委託を受ける側が許可業者であること、マニフェストの発行、委託契約書作成の必要がある。
・これを行っていないのであれば、廃棄物処理法違反にならないか
こういういことではないでしょうか。
廃棄物処理法は排出者を誤っただけで、各種の違反が生じます。
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