一般財団法人環境イノベーション情報機構
クロム固化物付着の装置廃却について
登録日: 2011年06月13日 最終回答日:2011年06月14日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.37168 2011-06-13 13:23:18 ZWlde1f 初心者
現在、めっき装置類の処分を検討しております。
装置にはクロム固化物が付着しているものがあります。
(クロム鍍金槽、めっき濾過器等)
装置自体は金属屑になりますが、付着物があるため、特定有害産廃
扱いで処理しなければならないものでしょうか?
(一般産廃の金属屑処理業者さんで受入可能と言われました)
詳しい方ご教示願います。
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No.37171 【A-1】
Re:クロム固化物付着の装置廃却について
2011-06-14 11:07:23 長野環境ブータロウ (ZWlde58
>装置にはクロム固化物が付着しているものがあります。
>(クロム鍍金槽、めっき濾過器等)
>
>装置自体は金属屑になりますが、付着物があるため、特定有害産廃
>扱いで処理しなければならないものでしょうか?
>(一般産廃の金属屑処理業者さんで受入可能と言われました)
>
>詳しい方ご教示願います。
どんな法律にも、目的があります。廃棄物処理法の目的は、廃棄物の適正な分別、保管、収集運搬、再生、処分等の処理をし、生活環境の保全を図るこことあります(一部は略します。)。一般的に廃棄物は、単一の種類ではなく、複数の廃棄物から構成されています。当該クロム固化物付着めっき装置類は、金属くずと汚泥(特定有害汚泥)(並びに廃プラスチック類)の混合物と考えられます。従って、通常の金属くずの処分(再利用を含む)としてだけではなく、汚泥(特定有害汚泥)の処分(再利用を含む)(並びに廃プラスチック類)の許可を持っている業者さんに委託されることが望ましいと考えられます。その際の委託契約書に、委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な事項(その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項)に、この廃棄物に含まれる汚泥(特定有害汚泥)の適正処理に関する必要事項を入れられたらよいと思います。
回答に対するお礼・補足
長野環境ブータロウ様
回答ありがとうございます。
やはり特定有害産廃の許可を持っている業者への委託が望ましいのですね。
今回受け入れ可能と回答があった業者さんは特定有害の許可はありません
ので、他業者にあたるしかないですね。
機械(金属屑)の委託契約先で特定有害の許可を持っているところがないので、
どうすべきか悩んでおりました。
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